ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ及び同皮下注160mgオートインジェクターの在宅自己注射等について5月1日から

 4月28日付厚生労働省告示第180号をもって,療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,5月1日より適用となりましたのでお知らせします。
 今回の改正は,「尋常性乾癬,膿疱性乾癬,乾癬性紅皮症」を効能・効果とする「ビメキズマブ(遺伝子組換え)」(ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ,同皮下注160mgオートインジェクター)について,在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが4月26日の中医協総会にて了承されたことを踏まえたものです。

1 掲示事項等告示の一部改正について
 ビメキズマブ製剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
 ビメキズマブ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,注入器加算,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
 ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ及び同皮下注160mgオートインジェクター

  • 本製剤の自己注射は4週間に1回投与する場合に限ること。
  • 本製剤はビメキズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  • 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

4 関係通知の一部改正について「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。
(1) 令和5年4月28日付け厚生労働省告示第180号による掲示事項等告示(平成18年厚生労働省告示第107号)の改正

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
   インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,(略),メトトレキサート製剤,チルゼパチド製剤及びビメキズマブ製剤
※改正箇所下線部

(2) 令和5年4月28日付け保医発0428第3号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の改正

第2章 特掲診療料
 第2部 在宅医療
  第3節 薬剤料
C200 薬剤
 (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。
【厚生労働大臣の定める注射薬】
 インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,(略),メトトレキサート製剤,チルゼパチド製剤及びビメキズマブ製剤
※改正箇所下線部

2023年6月15日号TOP