新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その50/6月16日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和5年6月16日付けで薬事承認された「INDICAIDCOVID-19 抗原テスト」(ビーアイシーグループ株式会社)及び「COVID-19 抗原検査キット「INNOVITA」」(MED株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和5年6月16日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出】

問2 令和4年10月28日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2,インフルエンザウイルス及び RS ウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが,令和5年6月16日付けで薬事承認された「パンサーフュージョン SARS-CoV-2/FluA/B/RSV」(ホロジックジャパン株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和5年6月16日より保険適用となる。

2023年7月15日号TOP