「診療報酬の算定方法の 一 部改正に伴う実施上の留意事項について」等の 一 部改正について6月1日から

 新たに医療機器が保険適用されたことにともない,留意事項通知等が下記のとおり変更され,6月1日から適用されていますので,お知らせします。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について

下線部が改正部分

第10部 手術
第1節 手術料
 第9款腹部
  K635~K697-2(略)
  K697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

  • 「1」及び「2」のそれぞれについて,「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には, 主たるもののみ算定する。
  • 「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には,主たるもののみ算定する。
  • ここでいう2センチメートルとは,ラジオ波による焼灼範囲ではなく,腫瘍の長径をいう。
  • ラジオ波焼灼療法は,次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。
    •  腫瘍径3センチメートル以下の腎悪性腫瘍の一部若しくは全体,標準治療に不適若しくは不応の肺悪性腫瘍,悪性骨腫瘍,類骨骨腫,骨盤内悪性腫瘍又は四肢,胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍に対する治療(症状緩和を含む)を目的として,ラジオ波焼灼療法を行った場合は,本区分の所定点数を準用して算定する。ただし,関連学会の策定する適正使用指針を遵守するとともに,適応となる患者の妥当性について,専門的知識を有する複数の診療科の医師による協議を行ったうえで判断すること。
    •  「1」及び「2」のそれぞれについて,「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には,主たるもののみ算定する。
    •  ここでいう2センチメートルとは,ラジオ波による焼灼範囲ではなく,腫瘍の長径をいう。

(5) 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は,次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。

  •  整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を有する患者のうち,既存の保存療法で奏効しない患者に対して,疼痛緩和を目的として,上外側膝神経,上内側膝神経及び下内側膝神経に末梢神経ラジオ波焼灼療法を行った場合は,本区分の所定点数の「1」ロを準用して算定する。
  •  関連学会の定める適正使用指針を遵守し,変形性膝関節症に関して,専門の知識及び6年以上の経験を有し,関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が実施した場合に限り算定する。

 K697-4~K743-5(略)

第10款 (略)
第11款 性器
 K828-2~K838-2(略)
 K841 経尿道的前立腺手術

(1) 前立腺組織用高圧水噴射システムを用いて経尿道的前立腺切除術を行う場合は,関連学会の定める適正使用指針を遵守し,前立腺肥大症の経尿道的切除術の治療に関して,専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し,関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の泌尿器科医が実施した場合に限り本区分の所定点数を準用して算定する。

 K841-2~K913-2(略)

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について

下線部が改正部分

(別表1)
Ⅰ 医科点数表関係
医学管理等~精神科専門療法 (略)
処置

手術~放射線治療 (略)

「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について

下線部が改正部分

(別表)
Ⅰ (略)
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部,第4部,第5部,第6部,第9部,第10部,第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
001~073 (略)
074 固定釘
 (1)定義
  次のいずれにも該当すること。

  •   薬事承認又は認証上,類別が「医療用品(4)整形用品」であって,一般的名称が「体内固定用ステープル」又は「吸収性体内固定用組織ステープル」であること
  •   骨,軟部組織,人工靱帯又は腱再生材の固定の際に使用するかすがい形状の人工材料であること。
  • (略)
    (2)~(3)(略)

▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年6月1日適用)

1.埋込型脳・脊髄電気刺激装置
【販売名】メドトロニック Percept RC

〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)
〔保険償還価格〕2,320,000円
〔決定機能区分〕
  087 植込型脳・脊髄電気刺激装置(2)振戦軽減用 ⑤16極以上用・充電式・自動調整機能付き
〔主な使用目的〕
 本品は,脳深部(視床,視床下核又は淡蒼球内節)に一側又は両側電気刺激を与え,薬物療法で十分に効果が得られない以下の症状を軽減することを目的として使用する。
 ・振戦 ・パーキンソン病の運動障害 ・ジストニア
<関連する通知の改正>
(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日付け厚生労働省告示第209号)

(2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)

2.腱再生誘導材
【販売名】 REGENETEN インプラント

〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)
〔保険償還価格〕257,000円
〔決定機能区分〕223 腱再生誘導材
〔主な使用目的〕
 本品は腱組織の足場となる配向されたコラーゲン繊維で腱を管理及び保護することにより,組織の実質的な喪失を伴わない腱損傷部位の修復を促進するために使用する。
<関連する告示・通知の改正>
(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日付け厚生労働省告示第209号)

(2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)

3.前立腺組織用高圧水噴射システム
【販売名】 AQUABEAM ロボットシステム

〔決定区分〕区分C2(新機能・新技術)(新たな技術料で評価されているもの)
〔保険償還価格〕344,000円
〔決定機能区分〕224 前立腺組織用高圧水噴射システム
〔主な使用目的〕
 本品は,前立腺肥大症(BPH)による下部尿路症状(LUTS)を有する男性の前立腺組織の切除及び除去に使用することを目的とする。
<関連する告示・通知の改正>
(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)

(2)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)

(3)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)

2023年7月15日号TOP