2023年7月15日号
新たに医療機器が保険適用されたことにともない,留意事項通知等が下記のとおり変更され,6月1日から適用されていますので,お知らせします。
記
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について
下線部が改正部分
第10部 手術第1節 手術料 第9款腹部 K635~K697-2(略) K697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
(5) 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は,次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。
K697-4~K743-5(略)
第10款 (略)第11款 性器 K828-2~K838-2(略) K841 経尿道的前立腺手術
(1) 前立腺組織用高圧水噴射システムを用いて経尿道的前立腺切除術を行う場合は,関連学会の定める適正使用指針を遵守し,前立腺肥大症の経尿道的切除術の治療に関して,専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し,関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の泌尿器科医が実施した場合に限り本区分の所定点数を準用して算定する。
K841-2~K913-2(略)
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について
下線部が改正部分
(別表1)Ⅰ 医科点数表関係医学管理等~精神科専門療法 (略)処置手術~放射線治療 (略)
「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について
下線部が改正部分
(別表)Ⅰ (略)Ⅱ 医科点数表の第2章第3部,第4部,第5部,第6部,第9部,第10部,第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格001~073 (略)074 固定釘 (1)定義 次のいずれにも該当すること。
▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年6月1日適用)
1.埋込型脳・脊髄電気刺激装置【販売名】メドトロニック Percept RC〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)〔保険償還価格〕2,320,000円〔決定機能区分〕 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置(2)振戦軽減用 ⑤16極以上用・充電式・自動調整機能付き〔主な使用目的〕 本品は,脳深部(視床,視床下核又は淡蒼球内節)に一側又は両側電気刺激を与え,薬物療法で十分に効果が得られない以下の症状を軽減することを目的として使用する。 ・振戦 ・パーキンソン病の運動障害 ・ジストニア<関連する通知の改正>(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日付け厚生労働省告示第209号)
(2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)
2.腱再生誘導材【販売名】 REGENETEN インプラント〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)
〔保険償還価格〕257,000円〔決定機能区分〕223 腱再生誘導材〔主な使用目的〕 本品は腱組織の足場となる配向されたコラーゲン繊維で腱を管理及び保護することにより,組織の実質的な喪失を伴わない腱損傷部位の修復を促進するために使用する。<関連する告示・通知の改正>(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日付け厚生労働省告示第209号)
(2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)
3.前立腺組織用高圧水噴射システム【販売名】 AQUABEAM ロボットシステム〔決定区分〕区分C2(新機能・新技術)(新たな技術料で評価されているもの)〔保険償還価格〕344,000円〔決定機能区分〕224 前立腺組織用高圧水噴射システム〔主な使用目的〕 本品は,前立腺肥大症(BPH)による下部尿路症状(LUTS)を有する男性の前立腺組織の切除及び除去に使用することを目的とする。<関連する告示・通知の改正>(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)
(2)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)
(3)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年5月31日保医発0531第1号)