「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例」の廃止について

 5月1日号本紙にて既報のとおり,新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いとしての「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例」(下記1参照)は,7月31日をもって廃止されました。特に「電話を用いた診療による処方」をされていた医療機関においてはご注意ください。
 なお,施設基準(「情報通信機器を用いた診療に係る基準」,下記2参照)を届け出た上で行う,いわゆる「オンライン診療」では,8月以降も処方等を行うことができます。また,コロナ禍以前から認められている処方をともなわない電話再診は,従前どおり可能(届出不要)ですので,申し添えます。

1.7月31日をもって廃止される「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例」

2.「情報通信機器を用いた診療に係る基準」について
  施設基準要件(届出要)

  • 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして,以下のア~ウを満たすこと。
    •  医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては,実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており,事後的に確認が可能であること。
    •  対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて,対面診療を提供できる体制を有すること。
    •  患者の状況によって当該医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に,他の医療機関と連携して対応できること。
  • オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること
  • オンライン指針により,医師はオンライン診療に責任を有する者として,オンライン診療を行う医師向けの研修を受講することが義務となっている
    (研修申込先→https://telemed-training.jp/entry
  • 算定要件等については,医科点数表の解釈(令和4年4月版)p.44,45参照

2023年8月1日号TOP