保険医療部通信(第377報) – 令和4年4月診療報酬改定について

令和4年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その17)

◇厚生労働省疑義解釈資料(その53/7月19日付)

〈参考〉

Q257  オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し,研修を実施することは可能か。
A257  可能。なお,オンライン会議システム,動画配信や e-learning 形式を活用して研修を実施する場合は,それぞれ以下の点に留意すること。
<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>
○出席状況の確認
(例)
・受講生は原則として,カメラをオンにし,講義中,事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し,出席状況を確認すること。
・講義中,講師等がランダムにキーワードを表示し,受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。
○双方向コミュニケーション・演習方法
(例)
・受講生からの質問等については,チャットシステムや音声発信を活用すること。
・ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後,全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。
○理解度の確認
(例)
・確認テストを実施し,課題を提出させること。
<動画配信又は e-learning 形式による実施に係る留意点>
○研修時間の確保・進捗の管理
(例)
・主催者側が,受講生の学習時間,進捗状況,テスト結果を把握すること。
・早送り再生を不可とし,全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。
○双方向コミュニケーション
(例)
・質問を受け付け,適宜講師に回答を求めるとともに,質問・回答について講習会のWebページに掲載すること。
・演習を要件とする研修については,オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。
○理解度の把握
(例)
・読み飛ばし防止と理解度の確認のため,講座ごとに知識習得確認テストを設定すること。

2023年8月15日号TOP