2023年8月15日号
令和4年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その17)
◇厚生労働省疑義解釈資料(その53/7月19日付)
〈参考〉
Q257 | オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し,研修を実施することは可能か。 |
A257 | 可能。なお,オンライン会議システム,動画配信や e-learning 形式を活用して研修を実施する場合は,それぞれ以下の点に留意すること。<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>○出席状況の確認(例)・受講生は原則として,カメラをオンにし,講義中,事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し,出席状況を確認すること。・講義中,講師等がランダムにキーワードを表示し,受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。○双方向コミュニケーション・演習方法(例)・受講生からの質問等については,チャットシステムや音声発信を活用すること。・ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後,全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。○理解度の確認(例)・確認テストを実施し,課題を提出させること。<動画配信又は e-learning 形式による実施に係る留意点>○研修時間の確保・進捗の管理(例)・主催者側が,受講生の学習時間,進捗状況,テスト結果を把握すること。・早送り再生を不可とし,全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。○双方向コミュニケーション(例)・質問を受け付け,適宜講師に回答を求めるとともに,質問・回答について講習会のWebページに掲載すること。・演習を要件とする研修については,オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。○理解度の把握(例)・読み飛ばし防止と理解度の確認のため,講座ごとに知識習得確認テストを設定すること。 |