オンライン資格確認等システムに関して,介護福祉施設・障害福祉施設等では,本人に代わって,入所者のマイナンバーカードを施設長等が代理人として管理する考え方が示されました。しかし,本件について,管理者から不安の声が寄せられている状況を受けて,第3者が不正な利用を行えないように,顔認証による利用を前提とした,「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード」の交付が検討され,11月から申請受付,交付が予定されています。 現時点で本カードの概要や留意事項が厚労省から示されましたので,お知らせします。
◇「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード」の概要
- 暗証番号の入力ができないカードであるため,暗証番号入力を必要とするマイナポータルや行政サービスを利用することができません。
- 医療機関で資格確認を行う場合には,顔認証で本人確認を行っていただく必要があります。また,患者がカードリーダーの前に立てないなど顔認証を行うことが難しい場合は,医療機関が対応可能であれば,オンライン資格確認の機能である「目視確認」モードを立ち上げて,医療機関の受付の方が患者さんの顔とマイナンバーカードの顔写真見ることで,目視で確認することもできます。ただし,「目視確認」モードを利用した後には,元のモード(基本設定では「自動運転」モード)に戻しておかないと,次の患者が顔認証できなくなりますので,ご注意ください。
- 本カードでは,マイナポータルが利用できませんので,何らかの原因で本カードによる資格確認を行うことができず,健康保険証も持参していない場合は,「被保険者資格申立書」にて対応いただくことになりますので注意が必要です。
なお,政府は,顔認証付きカードリーダーの精度向上等の改善をメーカーに要請しているところですが,日医は,これらの対応の際に,医療機関に更なる負担が生じることがないよう引続き注視していくとしています。