薬価基準の一部改正等について

 8月29日付厚生労働省告示第253号,第254号および第255号をもって,薬価基準および掲示事項等告示および特掲診療料告示が改正され,8月30日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(8月30日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

▷市場拡大再算定の適用による価格の改定が行われたもの(11月1日より適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

▷経過措置品目となったもの(令和6年3月31日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

  • コレチメント錠9mg
    本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し,メサラジン3,600mgを対照とした国内臨床試験で非劣性が検証されていないことを十分に理解した上で,本剤投与の適否を判断すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
  • リトゴビ錠4mg
    本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,FGFR2融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので,FGFR2 融合遺伝子を確認した検査の実施年月日をレセプトに記載すること。なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず実施年月日を記載すること。
  • リットフーロカプセル50mg
    •  本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤投与開始時に,頭部全体の概ね50%以上に脱毛が認められ,過去6ヵ月程度毛髪に自然再生が認められない患者に投与すること。」とされているので,本製剤の投与開始に当たっては,レセプトの摘要欄に,頭部全体に占める脱毛部位の割合及び毛髪の自然再生が認められていない期間を記載すること。
    •  本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「円形脱毛症以外の脱毛症に対する適応はない。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
    •  本製剤の用法及び用量に関連する注意において,「本剤による治療反応は,通常投与開始から48週までには得られる。48週までに治療反応が得られない場合は,投与中止を考慮すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
  • エムパベリ皮下注1080mg
    •  本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても,十分な効果が得られない場合に投与すること。」とされているので,本製剤の投与開始に当たっては,レセプトの摘要欄に,治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
    •  本製剤はペグセタコプラン製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  • アクトヒブ
    本製剤は,ペグセタコプラン投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので,ペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日をレセプトの摘要欄に記入すること(同一のレセプトにおいてペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。)。
  • ルクスターナ注
    •  本製品の警告において,「関連学会の定める適正使用指針を遵守し,遺伝性網膜ジストロフィーに関する十分な知識及び経験を有する医師並びに網膜下(黄斑下)手術に関する十分な知識,経験及び技術を有する医師が,本品の臨床試験成績及び有害事象等の知識を十分に習得した上で,遺伝性網膜ジストロフィーの治療に係る体制が整った医療機関において,本品が適切と判断される症例についてのみ投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意し,日本網膜硝子体学会の「ルクスターナ注適正使用指針」を遵守すること。
    •  本製品の効能,効果又は性能に関連する使用上の注意において,「遺伝学的検査により RPE65 遺伝子の両アレル性の変異が確認された患者に投与すること。」及び「適切な検査により十分な生存網膜細胞を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので,以下をレセプトの摘要欄に記載すること。
      • RPE65 遺伝子の両アレル性の変異を確認した遺伝学的検査の実施年月日
      • 生存網膜細胞を確認した検査方法及び検査の実施年月日

▷関係通知の一部改正について

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)

(傍線部分は改正部分)

◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成27年2月23日付け保医発0223第2号)の記の2の(4)

(傍線部分は改正部分)

◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(7)

(傍線部分は改正部分)

◎「薬価基準の一部改正について」(平成4年8月28日付け保険発第123号)の記の4の(5)(傍線部分は改正部分)

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)

(傍線部分は改正部分)

2023年10月1日号TOP