保険だより – 令和2年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について(抜粋)

 厚生労働省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたのでお知らせします。
 なお,本内容については,日医ホームページ,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日保医発0305 第1号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
B001-9 療養・就労両立支援指導料
⑴~⑵ (略)
⑶ 「2」については,「1」を算定した患者について,情報提供を行った診療の次回以降の受診時に,就労の状況等を確認し,必要な療養上の指導を行った場合に,「1」を算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度として,月1回に限り算定する。なお,「1」を算定した日の属する月に「2」を算定しなかった場合に限り,その翌月から起算すること。

第3部 検査
<通則>
1~15 (略)
16 第3部検査の部において用いられる検査法の略号については下記のとおりである。
PHA:Passive hemagglutination 受身赤血球凝集反応
RPHA:Reversed passive hemagglutination 逆受身赤血球凝集反応
(中略)
CD-DST:Collagen gel droplet embedded culture drug sensitivity test
TRC:Transcription Reverse-transcription Concerted reaction

第7部 リハビリテーション
<通則>
1~8 (略)
9 疾患別リハビリテーションを実施する場合は,診療報酬明細書の摘要欄に,(中略)また,標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料,区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち,治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって,別表第九の九第一号に掲げる場合)は,①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容),②前3か月の状態との比較をした当月の患者の状態,③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間,④FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし,リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては,改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で,当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。
(以下略)
第12部 放射線治療
第1節 放射線治療管理・実施料
M001-4 粒子線治療(一連につき)
M002 全身照射(一連につき)
M003 電磁波温熱療法(一連につき)
M004 密封小線源治療(一連につき)

入院基本料等加算の施設基準等

第4の4 看護職員夜間配置加算
1 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
⑴~⑺ (略)
⑻ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち,4項目以上を満たしていること。ただし,当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は,ア及びウからコまでのうち,4項目以上を満たしていること。なお,各項目の留意点については,別添3の第4の3の9の⑶と同様であること。
ア~ウ (略)
エ 当該病棟において,夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ~ケ (略)
コ 当該病棟において,ICT,AI,IoT等の活用によって,看護職員看護要員の業務負担軽減を行っていること。

特定入院料の施設基準等

第15 精神科救急入院料
1~3 (略)
4 看護職員夜間配置加算の施設基準
⑴~⑵ (略)
⑶ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち,2項目以上を満たしていること。ただし,当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は,ア及びウからクまでのうち,2項目以上を満たしていること。なお,各項目の留意点については,別添3の第4の3の9の⑶と同様であること。
ア~ウ (略)
エ 当該病棟において,夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ~キ (略)
ク 当該病棟において,ICT,AI,IoT等の活用によって,看護職員看護要員の業務負担軽減を行っていること。
⑷ (略)
※第16の2 精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算の施設基準も同様

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発0305第3号)

第2 届出に関する手続き
1~3 (略)
4 届出に当たっては,当該届出に係る基準について,特に定めがある場合を除き,実績期間を要しない。
 ただし,以下に定める施設基準については,それぞれ以下に定めるところによる。
⑴~⑵ (略)
⑶ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料,長期脳波ビデオ同時記録検査1,(中略)胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合),縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合),経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの),胸腔鏡下弁形成術,(以下略)

特掲診療料の施設基準等

第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
1 両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)に関する施設基準
⑴~⑷ (略)
⑸ 常勤の循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており,そのうち2名以上は,所定の研修を修了していること。所定の研修を修了した常勤の循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されていること。
⑹~⑺ (略)

官報掲載事項の一部訂正

B001 特定疾患治療管理料
2 特定薬剤治療管理料 
注7 イについては,入院中の患者であって,バンコマイシンを投与しているものに対して,同一暦月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し,その測定結果に基づき,投与量を精密に管理した場合は,1回に限り1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り,530点を所定点数に加算する。
B001-9 療養・就労両立支援指導料
注2 2については,当該保険医療機関において1を算定した患者について,就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に,1を算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度として,月1回に限り算定する

令和2年3月23日(号外第56号)厚生労働省告示第八十二号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一号第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件)
一 次に掲げる診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表に規定する手術を受ける患者
メ K930脊髄誘発電位測定等加算1脳,脊椎,脊髄,大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合(食道の手術に用いた場合に限る。)

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