10月以降の新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的取り扱い等について

 厚労省より10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いおよびコロナ治療薬にかかる公費等の取り扱いが示されましたので,一部整理してお知らせします。
 詳細は通知本文をご確認ください。
 なお,現時点での診療報酬上の臨時的取り扱いをまとめた資料を府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設サイト」( )に掲載していますので,あわせてご参照ください。

◇令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
【通則】

  • 本事務連絡において,「新型コロナウイルス感染症患者」とは,新型コロナウイルス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く)をいう。
  • 以下の項目の点数については,令和4年診療報酬改定による改定前の点数を算定する。
    • A205 救急医療管理加算1 950点
    • A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注5に規定する在宅患者支援病床初期加算 300点

【特例】
1.外来における対応に係る特例
(1)疑い患者の診療に係る特例について

  •  受入患者を限定しない外来対応医療機関であって,その旨を公表しているものにおいて,新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という)に対し,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には,B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が上記①を算定する要件を満たしていない場合において,新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し,必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には,A000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する。
  •  新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記②におけるA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する医療機関については,夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなす。
     また,上記②におけるA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)については,夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を行った場合であっても算定できる。
     更に,上記②におけるA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)については,夜間・休日等に初診を行った場合のA000の注9に規定する夜間・早朝等加算と併算定できる。
     なお,治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者について,必要な感染予防策を講じた上で,診療を行った場合には,再診料等を算定した場合であっても,①のB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又は②のA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定できる。
  •  上記①のB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又は②のA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する医療機関において,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,小児科外来診療料,小児かかりつけ診療料等,初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって,新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも,B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又はA000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定できる。

問1 B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又はA000の注2に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する場合に必要な感染予防策とは具体的にどのようにものを想定されているか。

(答) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第10.0版」及び一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版」等に示す内容に沿って,院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

問2 別添1の各項において,「B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる」とあるが,当該特例については,診療所又は許可病床数が100床以上の病院においても算定可能か。

(答) 可能。

(2)その他加算の取扱い等について

  •  医療機関が外来対応医療機関として,当該医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合,A000初診料の注7から注9までに規定する加算(時間外・休日・深夜加算,時間外特例加算,小児科標榜特例加算,夜間・早朝等加算)又はA001再診料の注5から注7までに規定する加算(時間外・休日・深夜加算,時間外特例加算,小児科標榜特例加算,夜間・早朝等加算)若しくはA002外来診療料の注8及び注9に規定する加算(時間外・休日・深夜加算,時間外特例加算,小児科標榜特例加算)については,それぞれの要件を満たせば算定できる。なお,外来対応医療機関において,新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療を休日又は深夜に実施する場合に,当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」(昭和52年医発第692号)に規定された医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている医療機関とみなし,休日加算又は深夜加算について,それぞれの要件を満たせば,新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者については算定できることとして差し支えない。
  •  医療機関が外来対応医療機関として,例えば,当該医療機関が表示する診療時間を超えて新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療等を実施する等,当該医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても,当該医療機関において,外来対応医療機関(診療・検査医療機関を含む)として指定される以前より表示していた診療時間を,当該医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。
  •  外来対応医療機関において,新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合,A001 再診料の注10に規定する時間外対応加算(5点,3点,1点)に係る届出の変更は不要である。
  •  新型コロナウイルス感染症患者について,入院調整を行った上で,入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い,診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合,B009 の注17に規定する療養情報提供加算の100分の200に相当する点数(100点)を算定できる。なお,入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いが可能である。
     小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれる場合においても,上記と同様に患者の紹介を実施した場合はB009の注17に規定する療養情報提供加算の100分の200に相当する点数(100点)を算定できる。

問3 新型コロナウイルス感染症患者について,入院調整を行った上で,入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い,診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合,B009の注17に規定する療養情報提供加算の100分の200に相当する点数(100点)を算定できることとされているが,当該医療機関が入院調整を行わず,各都道府県・保健所設置市・特別区,医療関係団体,他医療機関,あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合に算定は可能か。

(答) 不可。

問4 別添1の9に示すB009の注17に規定する療養情報提供加算の100分の200に相当する点数(100点)について,「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」(令和5年4月17日厚生労働省医療課事務連絡)問6において,「当該医療機関が入院調整を行わず,各都道府県・保健所設置市・特別区,医療関係団体,他医療機関,あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合」は算定できない旨示されたが,当該医療機関が,各都道府県・保健所設置市・特別区,医療関係団体,他医療機関,あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算定できないのか。

(答) そのとおり。ただし,都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等について情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。

2.入院における対応に係る特例
(1)重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療に係る特例

  •  新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において,重症の新型コロナウイルス感染症患者について,救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という)を算定する場合には,別表1に示す点数を算定できる。
     なお,重症の新型コロナウイルス感染症患者には,人工呼吸器管理等を要する患者のほか,これらの管理が終了した後の状態など,特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。
  •  新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において,中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち,救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については,14日を限度として1日につき救急医療管理加算2の100分の200に相当する点数(840点)を算定できる。
     また,中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち,継続的に診療が必要な場合には,15日目以降も当該点数を算定できる。なお,その場合においては,継続的な診療が必要と判断した理由について,摘要欄に記載すること。
     なお,中等症の新型コロナウイルス感染症患者には,酸素療法が必要な状態の患者のほか,免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など,急変等のリスクに鑑み,入院加療の必要があると医学的に判断される患者を含むものとし,また,本特例による救急医療管理加算2の100分の200に相当する点数と,本特例によらない救急医療管理加算は併算定可能であること。
  •  中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち,呼吸不全を認める者については,呼吸不全に対する診療及び管理(以下「呼吸不全管理」という)を要することを踏まえ,それらの診療の評価として,呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち,救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については,14日を限度として1日につき救急医療管理加算2の100分の300に相当する点数(1,260点)を算定できる。
     また,呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち,継続的に診療が必要な場合には,15日目以降も当該点数を算定できる。なお,その場合においては,継続的な診療が必要と判断した理由について,摘要欄に記載すること。
     なお,本特例による救急医療管理加算2の100分の300に相当する点数と,本特例によらない救急医療管理加算は併算定可能であること。
  •  新型コロナウイルス感染症患者として入院している患者であって,特定集中治療室管理料等の算定日数の上限を超えてもなお,体外式心肺補助(以下「ECMO」という)を必要とする状態である場合や,ECMO は離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合,人工呼吸器管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合及び急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合については,算定日数の上限を超えても,特定集中治療室管理料等を算定できる。なお,この場合においては,継続的な診療が必要と判断した理由について,摘要欄に記載すること。
     なお,救命救急入院料について,新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により,当該医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず,患者の同意を得た上で,救命救急入院料を算定できる。

問5 令和5年10月1日から新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の臨時的な取扱いが変更されるが,令和5年9月30日以前より入院している患者における令和5年10月1日以降の特例の算定について,どのように考えればよいか。

(答) 令和5年10月1日以降は,当該患者の入院日にかかわらず,変更後の特例に基づいて算定すること。

(2)入院における感染対策の特例について

  •  別表2に示す入院料を算定する病棟において,新型コロナウイルス感染症患者を必要な感染予防策を講じた上で医療機関に入院させた場合,看護配置に応じて,1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できる。
     また,別表2に示す入院料又はA305一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟において,新型コロナウイルス感染症患者を必要な感染予防策を講じた上で医療機関に入院させた場合,二類感染症患者入院診療加算の100分の50に相当する点数(125点)を算定できる。
     なお,いずれの場合においても,初日については,新型コロナウイルス感染症疑い患者についても算定でき,その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載すること。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を個室又は陰圧室に入院させた場合,別表2に示す入院料又はA305一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟において,二類感染症患者療養環境特別加算(300点,200点)が算定できる。なお,初日については,新型コロナウイルス感染症疑い患者についても算定でき,その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載すること。

(3)その他加算の取扱い等に係る特例について

  •  地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟で新型コロナウイルス感染症患者を入院診療した場合,在宅患者支援病床初期加算(300点)を算定できる。
  •  療養病棟入院料を算定している病棟で新型コロナウイルス感染症患者を入院診療した場合,在宅患者支援療養病床初期加算(350点)を算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者が療養病棟入院基本料を算定している病棟に入院した場合,基本診療料の施設基準等別表第五の二に規定する「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」とみなす。
  •  新型コロナウイルスに感染した妊婦について,入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合,ハイリスク妊娠管理加算(1,200点)を1入院につき10日を上限に算定できる。この場合において,算定上限日数(1入院につき10日)を超えて,入院による管理が医学的に必要とされる場合には,継続的な診療が必要と判断した理由について摘要欄に記載した上で,11日目以降も算定できる。
  •  新型コロナウイルスに感染した妊産婦について,分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合,ハイリスク分娩管理加算(3,200点)を算定できる。この場合において,当該加算の算定上限日数(1入院につき8日)を超えて,入院による管理が医学的に必要とされる場合には,継続的な診療が必要と判断した理由について摘要欄に記載した上で,9日目以降も算定できる。
  •  入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し,「日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照し,必要な感染予防策を講じた上で,心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,廃用症候群リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に,1日につき1回,二類感染症患者入院診療加算の100分の20に相当する点数(50点)を算定できる。なお,地域包括ケア病棟入院料等,疾患別リハビリテーションに係る費用が当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても,上記と同様の疾患別リハビリテーションを実施した場合に,1日につき1回算定できる。また,(2)①に示す二類感染症患者入院診療加算の100分の50に相当する点数(125点)と併算定して差し支えない。
  •  高齢者施設等からの入院患者に係る診療報酬の特例については「6.高齢者施設等における特例(2)」を参照のこと。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う手続き等への柔軟な対応について
(1)入院料の算定の特例について

 新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために,救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院管理料と同等の人員配置とした病棟において,新型コロナウイルス感染症の患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には,令和5年3月31日以前に報告を行った場合に限り,それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより該当する入院料を算定できることとされているが,既に報告を行っている医療機関については,令和6年3月31日までの間,当該入院料を引き続き算定できる。また,それぞれの入院料の注に規定する加算については,それぞれの施設基準及び算定要件を満たし簡易な報告を行っていれば算定できる。
 また,これらの入院料の算定に当たっては,患者又はその家族等に対して,その趣旨等について十分に説明するとともに,当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し,保管しておくこと。

(2)特定入院料等を算定する病棟でコロナ患者の入院を受け入れた場合の特例について

  •  新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合,医療法上の病床種別と当該入院基本料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上,当該入院基本料を算定できる。なお,入院料の変更の届出は不要である。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を都道府県から受入病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合,一般病床とみなして,一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料(607点)を算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を,障害者施設等入院基本料を算定する病棟のうち7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は急性期一般入院料6(1,382点)を,13対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料2(1,153点)を,15対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料3(988点)をそれぞれ算定できる。なお,入院料の変更等の届出は不要である。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を,精神療養病棟入院料を算定している病棟に入院させた場合,精神病棟入院基本料における特別入院基本料(561点)を算定できる。なお,入院料の変更等の届出は不要である。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を,緩和ケア病棟入院料を算定している病棟に当該患者を入院させた場合,急性期一般入院料6(1,382点)を算定できる。なお,入院料の変更等の届出は不要である。
  •  15歳未満の新型コロナウイルス感染症患者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は,20歳未満の新型コロナウイルス感染症患者)を,小児入院医療管理料を算定する病棟に入院させた場合,一般病床の小児入院管理料1,2,3又は4を算定する病棟に入院させた場合は急性期一般入院料6(1,382点),同管理料5を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料3(988点)を算定できる。なお,入院料の変更等の届出は不要である。

(3)抗ウイルス剤に係る特例について

  •  新型コロナウイルス感染症患者であって,厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表19の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し,抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を投与した場合にあっては,当該薬剤に係る費用を別に算定できる。
  •  地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等(令和4年3月4日厚生労働省告示第55号)別表第五の一の二,三,四及び五に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者については,抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に,抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)とみなして,本剤に係る薬剤料を算定できる。なお,調剤料や注射実施料等の算定については特に定めのない限り,医科点数表等の取扱いに基づき取り扱うことに留意されたい。
  •  小児科外来診療料,小児かかりつけ診療料,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し,抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る)を処方した場合については,別途,薬剤料を算定できる。

4.回復患者の転院受け入れに係る特例

  •  新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関においては,当該患者について,いずれの入院料を算定する場合であっても,最初に転院した医療機関における入院日を起算日として14日を限度として二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できる。
  •  ①については,やむを得ない事情により再転院した場合についても,引き続き算定できるが,起算日は最初に転院した医療機関における入院日を起算日とする。また,当該加算の算定に当たっては,レセプトの摘要欄に,最初に転院した医療機関における入院日及び転院前の医療機関における当該加算の算定日数をそれぞれ記載すること。なお,当該医療機関に転院するよりも前に,複数の転院がある場合は,それぞれの医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。

5.在宅医療等に係る特例
(1)往診等を実施した場合における特例について

  •  新型コロナウイルス感染症患者及び疑い患者に対して,往診等を実施する場合であって,必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合に,看護配置加算の100分の200に相当する点数(50点)を算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ,速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合,あるいは,在宅にて療養を行う新型コロナウイルス感染症患者であって,新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合において,院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。
  •  上記②の場合であって,緊急往診加算(325点,650点,750点,850点)の算定要件を満たしていれば,併算定して差し支えない。
  •  同一の患家等で2人以上の新型コロナウイルス感染症患者を診察した場合の院内トリアージ実施料(300点)の算定については,2人目以降の新型コロナウイルス感染症患者について,往診料を算定しない場合においても算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合,在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できる。更に酸素ボンベ等を使用した場合には酸素ボンベ加算(880点,3,950点),酸素濃縮装置加算(4,000点),液化酸素装置加算(3,970点,880点),呼吸同調式デマンドバルブ加算(291点)又は在宅酸素療法材料加算(780点,100点)を算定できる。また,「在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合」以外の第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定するものに対して,在宅酸素療法を行う場合も同様である。ただし,これらの場合において,新型コロナウイルス感染症に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠をレセ嘔吐の摘要欄に記載すること。

(2)医療機関が訪問看護を実施した場合における特例について

  •  新型コロナウイルス感染症患者及び疑い患者に対する訪問看護・指導を実施する場合について,当該患者の状況を主治医に報告し,主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で,必要な感染予防策を講じて当該患者の看護を行った場合,在宅移行管理加算の100分の40に相当する点数(100点)を月1回に限り算定できる。当該患者が精神科訪問看護・指導料を算定する場合は,在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに,精神科訪問看護・指導料及び在宅移行管理加算の100分の40に相当する点数(100点)を,月1回に限り算定できる。
     なお,既に在宅移行管理加算(250点)を算定している利用者については,当該加算を別途月に1回算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,医療機関が緊急に訪問看護・指導を実施した場合,当該医療機関が診療所又は在宅療養支援病院以外であっても緊急訪問看護加算(265点)が算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合,長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算の100分の40に相当する点数(208点)を,訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,保険医療機関が訪問看護・指導計画に定めた訪問看護・指導を実施した場合,長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算の100分の20に相当する点数(104点)を,訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。
  •  新型コロナウイルス感染症患者に対して,14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合,同一月に更に14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できる。
     また,新型コロナウイルス感染症患者に対して,14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合,同一月に2回特別訪問看護指示書を交付することが可能である。この特別訪問看護指示書を月2回交付した場合,2回目の交付についても特別訪問看護指示加算(100点)を算定できる。

6.高齢者施設等における特例
(1)施設内療養に係る特例について

  •  介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という)又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」という)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について,当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ,速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合は,救急医療管理加算1(950点)を算定できる。なお,往診ではなく,看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した場合は院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。
  •  介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について,当該患者又はその看護に当たっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ,医師が速やかに往診しなければならないと判断し,介護老人福祉施設等の配置医師又は介護医療院等の併設医療機関の医師がこれを行った場合は,初・再診料,往診料等は別に算定できないが,緊急往診加算(325点,650点,750点,850点)を算定できる。
  •  介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について,必要な感染予防策を講じた上で,介護老人福祉施設等の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施する場合は,初・再診料,往診料等は別に算定できないが,看護配置加算の100分の200に相当する点数(50点)を算定できる。
  •  介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について,医師が酸素療法に関する指導管理を行った場合は,在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できる。
  •  介護療養病床等に入院している新型コロナウイルス感染症患者又は介護医療院等に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して,抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る)を,療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に,特掲診療料の施設基準等第16第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち,「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又は HIV 感染症の効能又は効果を有するものに限る)」とみなして,本剤に係る薬剤料を算定できる。なお,調剤料や注射実施料等の算定については,特に定めのない限り,要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。

(2)施設外への入院等に係る特例について

 介護医療院等若しくは介護老人福祉施設等に入所している者,特定施設若しくは地域密着型特定施設に入居している者又は認知症対応型共同生活介護等を受けている者若しくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感染し,医師の判断により入院が必要と判断された場合であって,「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟※」に入院した場合,当該病棟を有する保険医療機関において,14日を限度として1日につき救急医療管理加算2(420点)を算定できる。なお,当該点数については2(1)②及び③に規定する救急医療管理加算2(840~1,260点)と併算定して差し支えない。

  • 「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」とは,以下のいずれにも該当する病棟をいう。
  •  当該病棟に専従の常勤理学療法士,専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士が配置されていること
  •  入退院支援加算1又は2を届け出ていること
  •  特定機能病院以外の医療機関であること
  •  感染管理やコロナ患者発生時の対応について,地域の介護保険施設等と連携していることが望ましいこと
    なお,算定にあたっては,上記イの配置状況が確認できるよう,適切に記録をしておくこと。

7.新型コロナウイルスの検査に係る特例

  •  厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表19の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く)に対して,SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出,ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARSCoV-2 を含む),SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出,SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及びSARSCoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出(以下,「SARSCoV-2 核酸検出等」という)並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出,SARSCoV-2 ・インフルエンザウイルス抗原同時検出,SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(以下,「SARSCoV-2 抗原検出等」という。)を実施した場合にあっては,別途,SARS-CoV-2核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる。
  •  特定機能病院において入院中の患者に対し,SARS-CoV-2 核酸検出等及びSARSCoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては,SARS-CoV-2 核酸検出等及びSARSCoV-2抗原検出等は基本的検体検査実施料に含まれないものとし,別に算定できる。
  •  特定機能病院において入院中の患者に対し,SARS-CoV-2核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては,SARS-CoV-2 核酸検出等について実施した微生物学的検査判断料及びSARS-CoV-2抗原検出等について実施した免疫学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし,別に算定できる。
  •  次に掲げる入院料を算定する患者に対し,SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては,別途,SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる。
    ア 療養病棟入院基本料
    イ 障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定する点数を算定する場合に限る。)
    ウ 有床診療所療養病床入院基本料
    エ 救命救急入院料
    オ 特定集中治療室管理料
    カ ハイケアユニット入院医療管理料
    キ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
    ク 小児特定集中治療室管理料
    ケ 新生児特定集中治療室管理料
    コ 総合周産期特定集中治療室管理料
    サ 新生児治療回復室入院医療管理料
    シ 特殊疾患入院医療管理料
    ス 小児入院医療管理料
    セ 回復期リハビリテーション入院料
    ソ 地域包括ケア病棟入院料
    タ 特殊疾患病棟入院料
    チ 緩和ケア病棟入院料
    ツ 精神科救急急性期医療入院料
    テ 精神科急性期治療病棟入院料
    ト 精神科救急・合併症入院料
    ナ 児童・思春期精神科入院医療管理料
    ニ 精神療養病棟入院料
    ヌ 認知症治療病棟入院料
    ネ 特定一般病棟入院料
    ノ 地域移行機能強化病棟入院料
    ハ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
    ヒ 短期滞在手術等基本料
  •  入院中以外において,小児科外来診療料,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,小児かかりつけ診療料,生活習慣病管理料,手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し,SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARS-CoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては,別途,SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる。
  •  介護医療院等に入所する患者(介護医療院等において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者を含む)に対し,医療機関が SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARS-CoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては,別途,SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる。
  •  ①~⑥を算定する場合において,微生物学的検査判断料及び免疫学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であることに留意すること。また,検査を実施した日時及び検査実施の理由等について,レセプトの摘要欄に記載すること。

(別表1)

 別添1(医科診療報酬点数表関係)中,3(1)①に規定する特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については,次に示す点数を算定できることとする。

(別表2)

 別添1(医科診療報酬点数表関係)中,3(2)①に規定する入院料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については,看護配置に応じて,以下の点数を算定できることとする。

公費の取扱いについて
1.治療薬の自己負担軽減

  •  公費支援の内容
     新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のみ公費の対象。自己負担なしの扱いから,一定の自己負担を求める。自己負担額については,医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定する。具体的な自己負担額の上限は,1回の治療当たり,医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円,2割の方で6,000円,3割の方で9,000円とし,3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。なお,本措置については令和6年3月末までとする。
  •  対象薬剤
     対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は,10月以降も引き続き,これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」,点滴薬「ベクルリー」,中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」に限るものとする。なお,国が買い上げ,希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」については,引き続き,薬剤費は発生しない。
  •  公費番号など

2.入院医療費の自己負担軽減

  •  公費支援の内容
     新型コロナウイルス感染症の患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合の医療費について,月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講じる。なお,本措置は令和6年3月末までとする。
     入院中の食事代は,高額療養費の適用対象ではないことから,引き続き,上記減額の対象とはならない。
  •  公費番号など
     公費負担者番号:28260701公費受給者番号:9999996
     入院医療費の公費支援については,患者からの申請は必要なく,保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関においては,入院期間中に患者の所得区分について確認いただく必要がある。
     通常,高額療養費制度の自己負担限度額は,被保険者等の所得区分に応じて決定されるが,今般の公費支援により,高額療養費制度の自己負担限度額から公費により減額を行うこととし,当該減額措置後の自己負担額は,次の表のとおりとする。
    • 減額措置は,高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額することとし,医療費比例額が含まれる場合は,当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額することとする。
       所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額から,減額措置後の自己負担額を控除した額を,新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。なお,入院医療費に係る自己負担額が,所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額に満たない場合であっても,減額措置後の自己負担額を超えた場合は,それ以上の自己負担は発生せず,公費による補助の対象となる。また,高額療養費は月単位で支給されることから,本補助についても月単位で行う。
(70歳未満)(単位:円)
  • 高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と,多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合,上段から順に140,100円,93,000円,44,400円,44,400円,24,600円となる。
(70歳以上)(単位:円)
  •  高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と,多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合,上段から順に140,100円,93,000円,44,400円,44,400円,14,600円,5,000円となる。
  •  75歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動する際,75歳到達月については,前後の保険制度でそれぞれ高額療養費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑み,今般の公費による減額措置においても,75歳到達月における公費による減額後の自己負担額は,前後の保険制度でそれぞれ上段から順に123,800円,81,200円,37,550円,23,800円,7,300円,2,500円となる。

2023年10月15日号TOP