2020年7月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その20および21)が示されましたので,お知らせします。
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において,新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として,慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に,電話等再診料を算定可能とされた。この場合において,A001再診料に係る加算は算定可能か。
(答) A001再診料の注4から注7(乳幼児加算,時間外等加算,小児科特例加算,夜間・早朝等加算)までに規定する加算又は注11(明細書発行体制等加算)に規定する加算については,それぞれの要件を満たせば算定できる。なお,この取扱いは,令和2年2月28日から適用される。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において,新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として,慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に,A002外来診療料を算定可能とされた。この場合において,外来診療料に係る加算は算定可能か。
(答) A002外来診療料の注7から注9(乳幼児加算,時間外等加算,小児科特例加算)までに規定する加算については,それぞれの要件を満たせば算定できる。なお,この取扱いは,令和2年3月2日から適用される。
※外来診療料とは,一般病床200床以上の病院が再診を行った場合に算定する点数であり,再診料の外来管理加算ではない。
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において,新型コロナウイルスの感染が拡大し,医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として,初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に,A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされた。この場合において,初診料に係る加算は算定可能か。
(答) A000初診料の注6から注9(乳幼児加算,時間外等加算,小児科特例加算,夜間・早朝等加算)までに規定する加算については,それぞれの要件を満たせば算定できる。なお,この取扱いは,令和2年4月10日から適用される。
問4 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24日付け事務連絡。以下「4月24日事務連絡」という。)の問6に示す,新型コロナウイルス感染症の患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。)に対する訪問看護を実施する場合について,医療機関においては在宅移行管理加算を算定できることとされているが,精神科訪問看護・指導料についても,医師から感染予防の必要性についての指示を受けた上で,必要な感染予防策を講じて当該患者の看護を行えば,同様の取扱いとなるか。
(答) そのとおり。この場合,在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに,精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定すること。
問5 4月24日事務連絡の問7に示す,新型コロナウイルスへの感染を懸念した訪問看護ステーションの利用者等からの要望等により,訪問看護が実施できなかった場合に,代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について,訪問看護管理療養費のみを算定できることとされているが,医療機関における訪問看護・指導についてはどのような取扱いとなるか。
(答) 医療機関において在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定している患者については,訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能とする。ただし,4月24日事務連絡の問7の取扱いと同様に,医師による指示の下,患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし,当該月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また,医師の指示内容,患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと。
なお,訪問看護ステーションにおける取扱いと同様に,看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った日について,訪問看護・指導体制充実加算のみを算定することとし,訪問を予定していた日数に応じて,月1回に限らず,電話等による対応を行った日について算定できるものとする。すでに当該加算を算定している患者については,当該加算を別途算定できる。
加えて,精神科訪問看護・指導料を算定している患者についても,同様の取扱いとし,訪問看護・指導体制充実加算のみを算定できるものとし,この場合についても,精神科訪問看護・指導料を算定せずに,当該加算のみを算定すること。
また,訪問看護・指導体制充実加算を,当該取扱いに係る患者に対してのみ算定する医療機関については,特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の四に規定する施設基準を満たしているものとみなすとともに,第一に規定する届出は不要とすること。
問6 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」(令和2年5月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき算定した検査の費用を請求する場合は,書面により請求することとされているが,請求に当たっては,審査支払機関に対して,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出を行う必要があるか。
(答) 不要である。