2020年7月1日号
新型コロナウイルス感染症に係る電話等を用いた診療等の取り扱いについては,京都医報保険だより5月1日号等にて既報のとおりですが,今般,当該診療等における医療機関から自宅療養中の患者等に対する薬剤の配送に係る留意事項が下記のとおり示されましたのでお知らせします。
本留意事項では,配送業者等を利用して薬剤を配送する場合に,感染防止の観点から,医療機関は患者本人と直接接触することのない方法で配送および受け取りができる方法を活用し,その配送方法等を患者に伝えること,ならびに医療機関は患者が配送後速やかに薬剤を受け取ったかどうかを各種サービス等により確認するなどの対応が求められています。なお,確認方法は,電話での確認のほか,レターパック(日本郵便株式会社)やネコポス(ヤマト運輸株式会社)などの配送方法により,追跡サービスを利用することでも可能です。
記
自宅療養中の患者等に対する薬剤の配送(郵送を含む。以下同じ。)については,感染防止の観点から,医療機関は以下の事項に留意の上対応すること。
この際,医療機関は薬剤の品質の保持及び患者への確実な授与に係る責任を負うものであり,医師等は,電話や情報通信機器を利用した診察等の際に,薬剤の服用方法や保存方法等,薬剤の適正使用を確保するために必要な情報について患者に説明すること。
(1)配送業者等を利用して薬剤を配送する場合
① 医療機関は当該患者に対し,次の事項を伝えること。
・感染防止の観点から患者本人と直接接触することのない方法(以下「非対面の方法」という。)による配送を行うこと
・薬剤の配送後すぐに受け取ること
・配送された薬剤の服用方法や数量・品質等について疑問等がある場合にはすぐに連絡すること
② 医療機関は,当該患者が配送後速やかに薬剤を受け取ったかどうかを,電話,配送状況の確認サービス等により確認すること。
③ 医療機関は,感染防止の観点から,非対面の方法により配送及び受け取りができる方法を活用すること。なお,配送物が郵便受け等※に入らない場合には非対面の方法による配送が困難となることから,梱包の寸法に留意すること。
※配送業者によっては,患者が指定場所配達による依頼等を行っている場合に,宅配ボックス等への配達が可能な場合がある。
(2)医療機関自らが患者宅等へ薬剤を配送する場合又は家族等が当該医療機関で薬剤を受け取る場合
温度管理が必要な薬剤など非対面の方法による配送が困難な場合は,当該患者と事前に相談の上,医療機関が適切と考える方法により配送又は受渡しを行うこと。ただし,感染防止の観点から,自宅療養中の患者及び当該患者と濃厚接触の可能性のある者(家族等)には,特別な事情がない限り非対面の方法での受渡しを行うこと。