新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更にともなう往診に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いの廃止について(再周知)

 自宅・宿泊療養を行っている者への往診の診療報酬上の取り扱いにつきましては,令和3年4月21日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」において,一定の場合に医療機関の医師が患者等に電話した場合でも往診料が算定できる臨時的な取り扱いが示されていたところです。ただし,本取り扱いは,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更にともない,5月8日以降は,医師が患者等に電話等を行った場合,往診料は算定できない従来の取り扱いに戻っており,この旨,厚生労働省より再周知がありましたのでお知らせします。

<参考>
C000 往診料

  • 往診料は,患者又は家族等患者の看護等に当たる者が,保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め,当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に,可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり,定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。

◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)(抜粋)

問1 都道府県等が,自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合において,
①最初に,患者又は家族等患者の看護に当たる者(以下,「患者等」という)が事業者に 対して電話等により,症状増悪に伴う健康相談をし,
②当該健康相談を受けた事業者が,医師に対して当該患者に関する情報提供を行い,
当該医師が患者等に電話等を行い,患者等から直接往診を求められ,患者への往診の必要性を認め,可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合,往診料は算定できるか。

(答) 算定可。

2023年10月15日号TOP