介護保険ニュース – 令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への支援および 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて

 10月以降の新型コロナウイルス感染症に関する取り扱いの見直しにより,高齢者施設等への支援については,下記のとおり,一部要件や金額等を見直した上で継続されることとなりました。
 また,医療機関からコロナ回復患者を受け入れた場合の加算の算定可能日数の短縮については,疑義解釈も示されていますので,併せてご参照ください。

高齢者施設等への支援

  • 高齢者施設等への各種支援を実施する中で,新型コロナ感染症の流行時はもとより,感染が落ち着いている状況においても,高齢者施設等における施設内療養が一定程度行われている。
  • 今後の感染拡大において医療ひっ迫を避けることなども考慮し,施設内療養や,医療機関からの受入れを行う施設等への支援は,一部要件や金額等を見直した上で継続する。

問1  令和5年10月1日以降,介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む),介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院)において,医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に

  • 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
  • 退所時も念頭に,入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う,利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
  • 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備が必要になること等を適切に評価する観点から,どのような介護報酬の算定が可能か。

(答) 介護保険施設において,医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には,令和5年10月1日以降は,当該者について,退所前連携加算を入所した日から起算して14日を限度として算定することが可能である。
 なお,令和5年9月30日以前に新型コロナウイルス感染症の退院患者を医療機関から受け入れた場合には,当該者について,退所前連携加算を入所した日から起算して30日を限度として算定することが可能である。
 本加算の算定にあたっては,利用者から事前の同意を得る必要がある。

問2  介護老人保健施設の退所前連携加算については,令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)及び入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが,令和5年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合はどちらを算定すればよいか。

(答)  入所した日から起算して7日間は入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)を算定し,入所した日から起算して8日から14日までは入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)を算定する。

2023年10月15日号TOP