保険だより – 京都市における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取り扱いについて

 京都医報保険だより6月1日号で既報のとおり,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,公費負担医療等にかかる診断書の取得等のみを目的とした受診を避けるため,全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28 日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に,有効期間の満了日を原則として1年間延長することとされています。

 これを踏まえ,京都市における下記公費負担医療にかかる取り扱いが示されましたのでお知らせします。

1 対象となる公費負担医療等

(1)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)費の支給認定
(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定

2 各種制度別の取扱いについて

※1 「重度かつ継続」以外の方は申請があれば発行
※2 新規又は追加申請の場合は,診断書等が必要
※3 新規の場合は,診断書が必要。また,精神障害者保健福祉手帳と診断書必要年を揃えている方が,引き続き必要年を揃えるためには,手帳用診断書の取得が必要

<有効期間を延長した受給者証を発行しない場合の取扱例>
例:「令和元年10月1日から令和2年9月30日まで」の受給者証をお持ちの方
               ↓
「令和元年10月1日から令和3年9月30日まで 」使用可能と読み替えてください

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