介護保険ニュース – 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

 令和3年度介護報酬改定において,下記の改定事項については,令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっていますので,お知らせします。
 なお,訪問リハビリテーションにおける事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)について,別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予されている期間に関しては,今後の取り扱いを課題として,現在,社会保障審議会介護給付費分科会において議論されています。

2023年11月1日号TOP