「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 10月1日から

 新たに医療機器が保険適用されたことにともない,留意事項通知等が下記のとおり変更され,10月1日から適用されていますので,お知らせします。

▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年10月1日適用)

1.生体信号反応式運動機能改善装置
【販売名】HAL医療用下肢タイプ

〔決定区分〕区分A3(特定包括)(特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの(留意事項等の変更を伴う))
〔主な使用目的〕
  本品は以下の緩徐進行性の神経・筋疾患患者を対象として、本品を間欠的に装着し生体電位信号に基づき下肢の動きを助けつつ歩行運動を繰り返すことで、歩行機能を改善することを目的として使用する。
<関連する通知の改正>
(1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部改正(令和5年9月29日保医発0929第1号)

2.心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
【販売名】HLガイドワイヤ4

〔決定区分〕区分B1(個別評価)(材料価格が個別に設定され評価されているもの)
〔決定機能区分〕
 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(1)一般用
〔主な使用目的〕
  本品は経皮的冠動脈形成術(PTCA)において,カテーテル等の位置調整及び移動の補助に用いられる機器である。
<関連する告示・通知の改正>
(1)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第9号)の一部改正(令和5年9月29日保医発0929第1号)

3.心臓用カテーテルイントロデューサキット
【販売名】ゴアドライシールフレックスイントロデューサシース

〔決定区分〕区分B2(個別評価)(材料価格が個別に設定され評価されているもの(機能区分の定義等の変更を伴う))
〔決定機能区分〕
  ・001 血管造影用シースイントロデューサーセット
   (4)大動脈用ステントグラフト用②特殊型ア 65cm未満
  ・001 血管造影用シースイントロデューサーセット
   (4)大動脈用ステントグラフト用②特殊型イ 65cm以上
〔主な使用目的〕
  本品は,血管へのカテーテルの配置を容易にするために用いる。
<関連する告示・通知の改正>
(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年9月29日保医発0929第1号)

4.コラーゲン使用吸収性局所止血材
【販売名】バスケードMVP

〔決定区分〕区分B2(個別評価)(材料価格が個別に設定され評価されているもの(機能区分の定義等の変更を伴う))
〔決定機能区分〕
 107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料
〔主な使用目的〕
  経皮的カテーテル処置後の大腿静脈アクセス部の止血
<関連する告示・通知の改正>
(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年9月29日保医発0929第1号)

2023年11月15日号TOP