2024年2月1日号
令和5年11月29日に成立した令和5年度補正予算において,介護職員を対象に,賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として,収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引上げるための措置を,令和6年2月分の賃金改善から前倒しで実施することとされました。現時点の案が下記のとおり厚労省より示されましたのでお知らせします。
本補助金については,介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から取得見込みの事業所も含む)かつ令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所で,補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金の改善に使用する(4月分以降。令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする)ことが取得要件とされ,また,事業所の判断により,介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとされています。
具体的な実施要綱等が示されましたら,あらためてお知らせします。