2020年7月15日号
労災保険においては,被災労働者の社会復帰の促進を図るため,「義肢等補装具の支給について」(平成18 年基発0601001 号)の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下,「要綱」という)により実施され,義肢等補装具の購入または修理に要した費用の支給が行われています。
今般,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」の一部改正について」(令和2年3月31 日付障発0331 第1号)および「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」(令和2年3月31 日付障発0331 第11 号)が改正されたことにともない,「要綱」の支給基準,完成用部品および修理基準の価格等が一部改正されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。
本改正内容に関する通達別添「義肢等補装具費支給要綱」等の詳細につきましては,厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html)をご参照いただくとともに,京都労働局(TEL:075-241-3217)あてにご照会ください。
記
1 改正の要点
(1)義肢等補装具の種目について,「盲人安全つえ」を「視覚障害者安全つえ」に改称したこと。
(2)次の用語の整理を行ったこと。
ア 要綱別表1(義肢等補装具購入費用の支給対象者及び対象範囲)の「眼鏡」の「遮光用」の項中に「掛けめがね式」を追加。
イ 要綱別表3(修理基準)の「眼鏡」の項中に「遮光用レンズ交換」を追加。
(3)要綱別表2−2に定める完成用部品の価格等の一部を改めたこと。
2 運用上の留意事項
上記1の改正後の要綱については,令和2年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。
ただし,令和2年4月1日から令和2年6月8日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して,・本通達の改正後の要綱に係る義肢等の価格が改正前の要綱に係る義肢等の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は,改正前の価格を適用して差し支えないこと。