2024年2月15日号
能登半島地震による被災状況等鑑み,関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により,医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も当面の間,各制度の対象者であることの申し出等により受診できることとされています。
今般,上記の取り扱いに加えて,受給者証等の有効期間経過後の取り扱いについて,以下のとおり示されましたので,お知らせします。
(1)特定疾患治療研究事業
医療受給者証の有効期間経過後の取扱い
現に医療受給者証の交付を受けている者であって,医療受給者証の更新申請を行っている者(更新申請を行う予定であった者を含む。)については,今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り,更新後の医療受給者証が交付されるまでの間は,現に有している医療受給者証の有効期間の経過後も継続して受診できるものとする。
(2)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
受給者証の有効期間経過後の取扱い
今般の災害による被災状況等に鑑み,やむを得ないと認められる場合に限り,現に受給者証の交付を受けている患者であって,受給者証の更新申請を行っている者(延長申請又は更新申請を行う予定であった者を含む。)については,更新後の受給者証が交付されるまでの間は,現に有している受給者証の有効期限の経過後も継続して受診できるものとする。 また,有効期間満了後1年以内の更新手続きであり,令和6年6月30日までに当該更新手続きが行われた場合,更新後の受給者証の有効期間は,同年1月1日からとして差し支えないものとする。
(3)在宅人工呼吸器使用患者支援事業
決定の有効期限経過後の取扱い
現に対象患者の決定を受けている者であって,その更新申請を行っている者(更新申請を行う予定であった者を含む。)については,今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り,対象患者の決定が更新されるまでの間は,有効期限の経過後も引き続き事業の対象とするものとする。
(6)肝炎治療特別促進事業
受給者証の有効期間経過後の取扱い
現に受給者証の交付を受けている患者であって,インターフェロン治療,インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に関する助成期間の延長申請又は受給者証の更新申請を行っている者(延長申請又は更新申請を行う予定であった者を含む。)については,今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り,更新後の受給者証が交付されるまでの間は,現に有している受給者証の有効期限の経過後も継続して受診できるものとする。 また,有効期間満了後1年以内の延長又は更新手続きであり,令和6年6月30日までに当該手続きが行われた場合,更新後の受給者証の有効期間は,同年1月1日からとして差し支えないものとする。
(7)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
参加者証の有効期間経過後の取扱い
現に参加者証の交付を受けている患者であって,参加者証の更新申請を行っている者(延長申請又は更新申請を行う予定であった者を含む。)については,今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り,更新後の参加者証が交付されるまでの間は,現に有している参加者証の有効期限の経過後も継続して受診できるものとする。 また,有効期間満了後1年以内の延長又は更新手続きであり,令和6年6月30日までに当該手続きが行われた場合,更新後の参加者証の有効期間は,同年1月1日からとして差し支えないものとする。