2020年7月15日号
今般,地域医療介護総合確保基金に関する管理運営要領の一部改正が行われ令和2年4月1日(一部4月30 日)より適用されるとのことで,厚生労働省より都道府県宛に通知が発出されましたので,以下,概要をお知らせします。
今年度の管理運営要領では,「介護施設等の整備に関する事業」において,①介護施設等の新規整備を条件に定員30 人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10 年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化の補助(令和5年度までの実施),②介護施設等の大規模修繕(おおむね10 年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造)の際にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入を補助対象に追加,③介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点(通いの場等)における防災の意識啓発の取組み支援等が行われています。
次に「介護従事者の確保に関する事業」においては,①介護職員に対する悩み相談窓口設置事業,②介護事業所における両立支援等環境整備事業,③ ICT 導入支援事業,④外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業等が新設・拡充されています。その他,昨年度末に追加された新型コロナウイルス感染拡大防止策について,都道府県が介護施設等へ配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入,介護施設等の消毒・洗浄等のほか,今年度は,介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費の補助が追加されました。