中医協は2月14日,令和6年度診療報酬改定について武見厚労大臣に答申しました。
個別改定項目(短冊)および新点数等の概要は,下記の厚労省ホームページ(中医協総会資料)から,「総−1」,「総−2別紙1−1」等をご参照ください。
主な内容は下記のとおりですが,算定要件などの通知は3月上旬に示される予定です。詳細はあらためてお知らせします。なお,今回から6月改定となります(薬価改定は4月)。
◎厚労省ホームページ(中医協総会資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
- 初・再診料等の引き上げ初診料:288 点 → 291 点再診料:73 点 → 75 点外来診療料(200 床以上の病院の再診):74 点 → 76 点
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ),入院ベースアップ評価料の新設 看護職員をはじめ医療関係職種の賃上げを実施する医療機関(施設基準の届出が必要)において,初・再診時等に加算する。賃上げに係る計画の作成と実績の報告が必要。※点数は省略
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し(医療情報取得加算に名称変更) オンライン資格確認の体制整備に係る評価から,診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ見直し,名称を医療情報取得加算に変更する。また点数の見直しや再診時も算定可能となる。
<初診> |
医療情報取得加算1 |
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3点(月1回) |
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医療情報取得加算2 |
(マイナ保険証を活用) |
1点(月1回) |
<再診> |
医療情報取得加算3 |
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2点(3月に1回) |
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医療情報取得加算4 |
(マイナ保険証を活用) |
1点(3月に1回) |
- 地域包括診療加算等の見直し かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化や,適切な意思決定支援に係る指針の作成などを要件に追加するとともに,点数を見直す。
地域包括診療加算1 25 点 → 28 点
地域包括診療加算2 18 点 → 21 点
認知症地域包括診療加算1 35 点 → 38 点
認知症地域包括診療加算2 28 点 → 31 点
- 特定疾患療養管理料の対象疾患の見直し対象疾患の追加:アナフィラキシー,ギラン・バレー症候群対象疾患から除外:糖尿病,脂質異常症,高血圧※受け皿として,生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(下記参照)
- 生活習慣病管理料の見直し 検査や注射などを別に算定できる生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(従前の生活習慣病管理料は(Ⅰ)に変更)。 外来管理加算との併算定は不可。ただし外来管理加算に近い点数を上乗せ。 作成が要件の療養計画書は簡素化されるとともに,「4カ月に1回以上の交付」は「概ね4カ月に1回以上の交付」に緩和。 院内掲示が要件に追加(患者の状態に応じ,28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて,当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示)。生活習慣病管理料 → 生活習慣病管理料(Ⅰ)(月1回)
脂質異常症 570 点 → 脂質異常症 610 点
高血圧症 620 点 → 高血圧症 660 点
糖尿病 720 点 → 糖尿病 760 点
生活習慣病管理料(Ⅱ) 333 点(月1回)<新設>
- 処方箋料等の見直し処方箋料
1.「3種類以上の抗不安薬」等 28 点 → 20 点
2.7種類以上内服薬等 40 点 → 32 点
3.「1」・「2」以外 68 点 → 60 点一般名処方加算(処方箋料に加算) 一般名処方加算1 7 点 → 10 点 一般名処方加算2 5 点 → 8 点
- 薬剤情報提供料の見直し 10点 → 4点
- 特定疾患処方管理加算の見直し特定疾患処方管理加算1 18 点 → 廃止
特定疾患処方管理加算2 66 点 → 特定疾患処方管理加算 56 点 (月1回)
- 長期収載品の保険給付の在り方の見直し(令和6年10月1日から施行・適用) 長期収載品に選定療養の仕組みを導入する。厚労省が定める基準に該当する長期収載品を患者が希望する場合,後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし,4分の1は患者負担とする。医療上の必要性がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は除かれる。 上記取扱いに伴い,処方箋の様式が見直し。