ウロナーゼ静注用6万単位およびウロナーゼ冠動注用12 万単位の使用期限の取り扱いについて

 ウロナーゼ静注用6万単位およびウロナーゼ冠動注用12万単位(成分名:ウロキナーゼ)の有効期間が42か月から54か月に延長されたことを踏まえ,厚労省が下記のとおり,各製造番号の使用期限を変更すること,また,貴重な薬剤を無駄にせず有効に活用する観点から,使用期限の短い製剤から使用していただくことを求める事務連絡を発出しましたので,お知らせします。

1 ウロナーゼ静注用6万単位及びウロナーゼ冠動注用12 万単位の使用期限について

  • 使用期限の変更について
     ウロナーゼ静注用6万単位及びウロナーゼ冠動注用12万単位については,令和6年2月7日に室温での有効期間を42カ月から48カ月に延長する製造販売承認事項の一部変更が承認されたところです。今般,追加で得られた安定性データを踏まえて,令和6年2月8日に,室温での有効期間を48か月から54か月に延長する届出がなされ,この有効期間は現在流通している製剤にも適用可能と判断いたしました。他方,有効期間が42か月であるという前提で使用期限が外箱及びバイアルラベルに印字されている製剤も,現在流通し,使用されています。このような製剤については,有効期間が54か月である製剤として取り扱って差し支えないこととしました。
  • 見分け方及び取扱いについて
     ウロナーゼ静注用6万単位については,使用期限が令和8年2月まで(2026.2と表示)及びそれ以前,ウロナーゼ冠動注用12万単位については令和7年4月まで(2025.4と表示)又はそれ以前となっている製剤については,有効期間が42か月として印字されていますが,変更後の使用期限は印字されている使用期限より12か月長いものとして取り扱うようお願いします。

2 使用期限の短い製剤の優先使用について

 貴重な薬剤を無駄にせず有効に活用する観点から,使用期限の短い製剤から使用していただくよう改めてお願いします。

2024年3月15日号TOP