保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その21・22/7月2日・8日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和2年7月2日付けで薬事承認された「ジーンキューブSARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年7月2日より保険適用となる。

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「エリートMGB SARS-CoV-2キット」(ELITech社)はこれに該当するか。

(答) 該当する。

2020年8月1日号TOP