健康保険証の廃止にともなう修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について

 本年12月2日以降は,マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となりますが,それにともない,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等,マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合(以降,「修学旅行等の場合」と記載)における被保険者資格の確認方法について,厚生労働省から下記のとおり示されましたのでお知らせします。

【「修学旅行等の場合」における被保険者資格の確認方法について】
 「修学旅行等の場合」には,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことから,下記の何れかの方法においても,「修学旅行等の場合」に限り,被保険者資格を確認できることとなりました。

  • マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物を提示
  • 資格情報のお知らせ又はその写しを提示

【問合せ先】
 厚生労働省保険局医療介護連携政策課
 TEL:03-3595-2174
 Email:suisin@mhlw.go.jp

問 現在,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては,児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え,保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところ,必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でない場合において,保険証廃止後はどのように対応すればよいか。

(答) 

  •  本年12月2日に健康保険証の新規発行が終了した後は,マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となります。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても,医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて,本人がマイナンバーカードを持参することが考えられます。
  •  ただし,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において,児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことから,マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物,資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により,保険診療・保険調剤を受けることは妨げられません。
  •  こうした方法による確認の結果,療養の給付を受ける資格が明らかな場合には,医療機関等の窓口負担として,患者の自己負担分(3割分等)を支払います。
     他方,上記のいずれによる確認も行えない場合には,原則として,一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき,後日,資格が確認できた際に,自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることとなります。

2024年4月1日号TOP