2024年4月1日号
令和5年4月より,オンライン資格確認の導入が原則義務化されていますが,令和4年度末時点で,やむを得ない事情がある医療機関等については,期限付の経過措置が設けられています(令和5年3月1日号本紙にて既報)。
今般,この期限付経過措置について,「(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関」については,居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の構築を進めている状況から,経過措置期限を令和6年12月1日とすること,「(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局」について,令和6年12月2日以降は,現行の健康保険証が発行されなくなり,マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏まえ,令和6年12月1日までの廃止・休止を決めている施設については,廃止・休止に関する計画を提出の上,廃止・休止の間まで経過措置期限とする等の取り扱いが示されましたので,お知らせします(これにともない,オンライン資格確認導入の猶予届出書内の記載も修正されています)。
あわせて,経過措置対象の保険医療機関等の「猶予届出書」の提出について,「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出が可能でしたが,当該フォームが3月19日をもって閉鎖されるとともに,猶予届出書の提出先は,近畿厚生局京都事務所となりますので申し添えます。