2020年8月1日号
災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が,居住地以外の市町村(以下,「居住地外市町村」という。)において定期接種を希望する場合の接種の実施について,厚生労働省より事務連絡がなされました。
なお,実施にあたっては下記に留意していただきたいとしております。
記
1.居住地外市町村において定期接種を実施する場合,一般的には居住地の長から居住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが,標記災害により居住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には,被災者からの定期接種実施希望の申し出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし,居住地外市町村において定期接種を実施して差し支えないこと。
2.当該定期接種の実施に当たっては,被災者がおかれている状況を考慮し,予診の徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。