薬価基準の一部改正等について経過措置品目

 医療上の需要がなくなる等の理由により,製造販売業者から今後供給する予定がなく,すでに製造販売承認および許可の廃止の手続がとられた医薬品について,掲示事項等告示の別表に収載され,経過措置品目となります。
 今般,下記の医薬品が経過措置品目となりましたので,ご参照ください。

経過措置品目となったもの(令和6年9月30 日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

経過措置品目となったもの(令和7年3月31 日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

2024年4月15日号TOP