保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その24)が示されましたので,お知らせします。

問1 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号)において,令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等,支給認定障害者等及び支給認定患者等が新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により,医師の診断書等を提出することが困難な場合には,当該支給認定の有効期間が1年間延長されたところであるが,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象者であって,満20歳の者は,A307小児入院医療管理料を算定することができるか。

(答) 満20歳で児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象となる者であって,要件を満たす場合A307小児入院医療管理料を算定することができる。

問2 問1に関して,A301-4 小児特定集中治療室管理料についてどのように考えれば良いか。

(答) A301-4小児特定集中治療室管理料についても問1と同様の取扱いとして差し支えない。

問3 新型コロナウイルスの感染予防等の観点から,一時的に疾患別リハビリテーションを中止せざるを得なかったことにより,標準的算定日数を超えた患者について,引き続き疾患別リハビリテーション料を算定することはできるか。

(答) 当該患者が,特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63 号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって,治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は,各疾患別リハビリテーション料の注1ただし書きの規定に従い,標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができる。
 なお,その場合にあっても,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305 第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)別添1第7部通則4及び9における「標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち,治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」の取扱いを遵守すること。

2020年8月15日号TOP