「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

 厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたので抜粋してお知らせします。

第1 医療機関に係る留意事項について
 1 介護保険における短期入所療養介護を利用中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて

(1) 介護保険における短期入所療養介護において,緊急その他の場合において療養の給付を受けた場合において,当該医療保険における請求については,「入院外」のレセプトを使用すること。

(2) この場合において,医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常の外来に要する費用負担によるものであること。

(下線部追加)

第3 介護医療院に入所中の患者の医療保険における医療機関への受診等について

1 介護医療院の入所者が,入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた場合には,協力医療機関その他の医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。

2 介護医療院サービス費を算定している患者について,当該介護医療院サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には,当該他医療機関は当該費用を算定できない。

3 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合には,医療機関において当該診療に係る費用を算定できる。算定できる費用については介護調整告示によるものとし,別紙2を参照のこと。

4 医療保険適用の療養病床(以下「医療療養病床」という。)及び介護保険適用の療養病床が混在する病棟の一部を介護医療院に転換した場合,夜間勤務等の体制については,病棟ごとに届出を行うことが可能であるが,1病棟を医療療養病床と介護医療院とに分ける場合には,各保険適用の病床又は療養床ごとに,1病棟全てを当該保険適用の病床又は療養床とみなした場合に満たすことのできる夜間勤務等の体制を採用するものとすること。

(変更箇所下線部 ※取扱いに変更なし)

2024年5月1日号TOP