紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について

 小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む特定のいわゆる健康食品を摂取した者で健康被害が多数報告されていること等から,行政窓口においては,相談者の身体に明らかな異常がない場合であっても,当該製品の喫食歴から何らかの不安等があるときには,医療機関等の受診を案内する等の対応が講じられているところです。
 3月29 日付で当該患者の診療について厚労省より疑義解釈が示されましたのでお知らせします。

問1 「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発0326第6号)」に基づき,紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと,及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29日付け厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡)により,当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には,医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ,当該製品を喫食した者であって,無症状の患者に対する診療(検査等を含む。以下同じ)を,喫食歴等から医師が必要と判断し,実施した場合は算定できるか。

(答) 無症状の患者に対する診療であっても,喫食歴等から医師が必要と判断し,実施した場合は算定できる。

<参考>
 廃棄命令措置対象食品
 1.紅麹コレステヘルプ(45 粒15 日分,90 粒30 日分,60 粒20 日分)
 2.ナイシヘルプ+コレステロール
 3.ナットウキナーゼさらさら粒 GOLD

【紅麹サプリに関する小林製薬の相談窓口】
 通信販売(健康相談・返品) 0120-585090
 店頭など(健康相談)    0120-880220

【紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口】
 (消費者庁,厚生労働省合同コールセンター)
  電話:03-3595-2760
 (受付時間:午前9時~午後9時 土日・祝日も実施)

 なお,当該製品の摂取による健康被害が疑われる場合は,患者のお住まいの地域を管轄する医療衛生センター,保健所にご相談ください。
 https://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/kenkosyokuhin.html

2024年5月1日号TOP