保険だより 令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出について

 令和6年度診療報酬改定に係る施設基準の届出について,6月から新規で施設基準届出に係る点数を算定する場合,5月2日から6月3日までの届出期限とされていますが,5月下旬以降に地方厚生局等の窓口は届出が集中し,混雑が予想されることから,可能な限り5月17日までの届出に協力を求める旨の連絡が厚生労働省よりございましたのでお知らせします。
 また,外来・在宅ベースアップ評価料,入院ベースアップ評価料の届出については,近畿厚生局京都事務所の専用メールアドレス宛に,エクセルファイルを提出することとされていますのでご留意ください。ただし,自ら管理するメールアドレスを有しない等の事情がある場合には,書面による提出を妨げないとされています(ベースアップ評価料以外の届出は従前どおり書面により届出)。

近畿厚生局京都事務所 ベースアップ評価料 届出専用メールアドレス
 baseup-hyoukaryou26@mhlw.go.jp

【提出に係る留意事項】
 添付するエクセルファイルのファイル名に7桁の医療機関コードを記載してください。
 例)9999999_ ベースアップ評価料届出.xlsx
 またメール本文にも,署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
 京都事務所が医療機関からのメールを受信したときは,専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので,ご確認をお願いいたします(この受信確認は届出の受理のことではありません)。
 届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には,エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに,エラーメッセージが届いた場合には,お手数ですが,時間をおいてメールの再送をお願いいたします。
 メールアドレスはベースアップ評価料の届出専用となっていますので,ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また,専用メールアドレスへのご質問やご意見,ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても受付・回答はいたしかねますので,予めご了承ください。

 ベースアップ評価料に係る届出の記載方法の詳細については以下を参照。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

2024年5月15日号TOP