小児慢性特定疾病の成長ホルモン治療に対する医療費助成について

 小児慢性特定疾病(公費番号52)の成長ホルモン治療に対する医療費助成については,国が対象疾病および認定基準を定めていましたが,今般,成長ホルモン治療認定基準が廃止され,令和6年4月1日から,すべての小児慢性特定疾病およびその合併症等に対する成長ホルモン治療(医療保険適用分)が医療費助成の対象となりました。
 つきましては,小児慢性特定疾病の受給者証等について,下記のとおり取り扱っていただきますようよろしくお願いします。

1.受給者証の取扱い
 「成長ホルモン治療」の欄の記載内容に関わらず,「有効期間」中は成長ホルモン治療を含めた小児慢性特定疾病の医療費が助成対象となります。

2.成長ホルモン治療用意見書の取扱い
 「成長ホルモン治療用意見書」は廃止されました。
 令和6年3月31日以前に遡って成長ホルモン治療の医療費助成を受けようとする場合は,「成長ホルモン治療用意見書」を添付する等により成長ホルモン治療の認定基準を確認する必要があります。
 なお,小児慢性特定疾病医療費の支給認定には「医療意見書」が引き続き必要です。

2024年6月1日号TOP