2020年9月1日号
<オンライン資格確認の導入について>
Q1.オンライン資格確認導入は義務なのでしょうか。
A.義務ではありません。オンライン資格確認の導入により,(1)受付における患者の資格情報の自動取得,(2)過去の薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能になるなどのメリットがあります。
Q2.オンライン資格確認を導入したら,患者はマイナンバーカードがないと受診できないのですか。
A.健康保険証でも受診できます。健康保険証とマイナンバーカードのどちらでもオンラインで資格確認ができるようになりますが,健康保険証の場合は記号番号等の入力が必要となります。
Q3.医療機関・薬局では患者のマイナンバー(12 桁の番号)を取り扱うのですか。
A.医療機関・薬局において患者のマイナンバー(12 桁の番号)を取り扱うことはありません。
オンライン資格確認では,マイナンバーではなく,マイナンバーカードのIC チップ内の利用者証明用電子証明書を使用します。
Q4.患者はマイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか。
A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには,あらかじめ患者がマイナポータルで初回登録をすることが必要です。 なお,初回登録をしていない患者が受診した場合でも,医療機関・薬局の窓口において,顔認証付きカードリーダーによる認証または暗証番号(4桁)による認証を行うことで,初回登録ができます。
Q5.医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えることを,どのように患者さんに伝えたらよいですか。
A.マイナンバーカードでのオンライン資格確認が利用できることのポスター等を準備する予定です。医療機関・薬局への具体的な提供方法は別途掲載します。
Q6.オンライン資格確認のためのシステム改修に関して,補助金交付申請を行う時期はいつ頃ですか。
A.システム改修後,オンライン資格確認の導入準備が完了した後に,支払基金に補助金交付申請を行っていただくことになりますので,医療機関・薬局における導入作業後である令和2年11 月以降となります。(事前申請ではなく,精算払いとなります。)
Q7.レセプトのオンライン請求を利用していませんが,オンライン資格確認を始めることはできますか。
A.オンライン請求の回線環境を導入することで,オンライン資格確認を始めることが可能です。オンライン資格確認を行うために回線環境の導入をした場合にも,その回線費用は医療情報化支援基金の補助対象となります。
Q8.オンライン資格確認を導入するには何が必要ですか。
A.(1)マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入,(2)ネットワーク環境の整備,(3)レセコン,電子カルテ等の既存システムの改修等が必要になります。
各医療機関によって必要な機器やネットワーク環境が異なるため,導入されているシステムベンダやネットワークベンダにご相談ください。
Q9.保険証では,オンライン資格確認は利用できませんか。
A.保険証でも資格確認は可能です。ただし,専用の資格確認端末の導入,オンライン資格確認に必要な請求回線の準備,レセプトコンピュータの改修等を行う必要があります。
Q 10.生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか。
A.今回の令和3年3月の開始時においては対象外です。
Q 11.オンライン資格確認を導入するにあたり,医療情報化支援基金の補助はどこまでが対象になりますか。
A.補助としては,
○オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
○レセプトコンピュータ,電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
○オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入,既存のオンライン請求回線の増強
○オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ,電子カルテシステム等の既存システムの改修等
などが対象となります。電子カルテシステムの改修は,資格確認だけでなく,薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。
Q 12.保険証に2桁の付番(枝番)が追加されるのはいつからですか。
A.健康保険証に2桁の付番(枝番)は,令和2(2020)年10月1日以降,各保険者ごとの状況を踏まえて健康保険証に順次記載されます。
※2桁の付番(枝番)のない保険証でも,診療報酬請求・調剤報酬請求は可能です。
Q 13.保険証に2桁の付番(枝番)を追加するそうですが,診療報酬請求・調剤報酬請求で使うのはいつからですか。
A.令和3(2021)年9月診療分からです。なお,令和3年8月診療以前分に2桁の付番(枝番)を使用して診療報酬請求・調剤報酬請求した場合,審査支払機関において,2桁の付番(枝番)は,利用せずに対応することとしております。
Q 14.オンライン資格確認システムの導入において補助の対象となるレセコン改修の具体的な内容はどのようなものになりますか。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.レセコン改修においては,オンライン資格確認システムから資格確認端末を経由して資格情報を連携(要求・取り込み)する基本的な機能のほか,医療機関等職員の資格登録・確認事務の利便性が大きく向上する機能が求められます。職員の利便性向上に資する機能としては,具体的な例として,下記の機能が挙げられます。
・顔認証付きカードリーダーで資格確認が行われたときに,レセコン側で検知して職員にお知らせする機能
・オンライン資格確認結果をレセコンに取り込んだ際に診察券番号を打たずに,患者情報画面を開く機能
・患者が再来で来院した際に,レセコンに登録されている資格情報を利用し,職員が保険者番号,被保険者証記号・番号・枝番を打たずに資格確認を行う機能
・レセコンに登録されている患者情報と,オンライン資格確認システムから連携された資格確認結果を簡単に比較できる機能
・資格確認結果を踏まえて,レセコンに登録されている患者情報についての修正内容(修正の要否を含む)を,自動的にまたは簡単に取り込める機能
・来院予約患者の保険者番号,被保険者証記号・番号・枝番で資格の有効性について事前に一括照会する機能
<「顔認証付きカードリーダー」の申込について>
Q 15.顔認証付きカードリーダーは,必ず導入する必要がありますか。
A.導入は義務ではありませんが,医療機関等が,患者から薬剤情報・特定検診情報等の閲覧の同意を得る場合に必要となります。
Q 16.顔認証付きカードリーダーは何台まで無償提供されますか。
A.病院は3台まで,診療所・薬局は1台無償提供されます。
Q 17.顔認証付きカードリーダーを導入しない場合は第2の1(2)も補助されないとのことですが,仮に9.9万円を超える顔認証付きカードリーダーを,支払基金を通さずに購入した場合には,顔認証付きカードリーダー以外の費用であるシステム改修費用等を第2の1(2)の対象として補助金申請してよいでしょうか。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.9.9万円を超える顔認証付きカードリーダーであっても自己負担で導入した場合には,オンライン資格確認のシステム改修に要する費用は,実施要領第2の1(2)に該当し,補助金の交付対象となります。Q20.の「オンライン資格確認関係補助適否一覧」をご参照ください。
<オンライン資格確認の利用申請について>
Q 18.オンライン資格確認の申請は保険医療機関等が所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会に対して届出の必要がありますか。
A.ポータルサイト上から申請していただくことで手続は完了します。 ポータルサイト上からの申請とは別に,都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会に対して,届出の必要はありません。
Q 19.オンライン資格確認の利用申請に当たってどのような情報が必要でしょうか。
A.オンライン資格確認の利用申請には,オンライン資格確認等システムの運用開始(予定)日,テスト開始(予定)日,ネットワーク回線種別(IP-VPN,IPsec + IKE の別),お客様ID(NTT 東日本・西日本のIP-VPN 接続を利用される場合)の入力が必要です。必要となる情報につきましては,あらかじめご準備いただきますようお願いします。
<オンライン資格確認関係補助金申請について>
Q 20.オンライン資格確認関係補助金の補助対象,補助内容について教えて下さい。
Q 21.今回のオンライン資格確認に併せてオンライン請求も実施しようと考えています。オンライン請求関係の部分についても補助対象となりますか。
A.オンライン資格確認のために院外ネットワークを敷設し,そのネットワークをオンライン請求と共用する場合の初期費用などが補助対象となります。
Q 22.オンライン資格確認関係補助金の申請に必要な書類を教えてください。
A.(1)領収書(写),(2)領収書内訳書(写),(3)オンライン資格確認等事業完了報告書の提出が必要です。
Q 23.補助金申請は分割して申請できますか。
A.すべての対象事業に係る経費を一括して申請いただくこととなっていますので,分割申請はできません。
Q 24.補助金交付の申請に期間は定められていますか。
A.令和5年3月31日までに補助対象事業を完了させ,令和5年6月30日までに申請することとされています。
Q 25.顔認証付きカードリーダーを導入せずに,汎用カードリーダーを購入し,オンライン資格確認のためのシステム改修をした場合は,補助金の交付対象となりますか。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.顔認証付きカードリーダーを導入しない場合は,オンライン資格確認のシステム改修に要する費用等を含め,全て補助金の交付対象外となります。Q20.の「オンライン資格確認関係補助適否一覧」をご参照ください。(なお,顔認証付きカードリーダーの予備として汎用カードリーダーを整備する場合は,当該汎用カードリーダーも含めて,実施要領第2の1(2)に該当します。)
Q 26.補助金の交付対象となるオンライン資格確認等の導入に必要となる機器の導入やシステム改修等を行った後に発生した機器の故障等の対応費用は,補助金の交付対象となりますか。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.オンライン資格確認の導入及び導入に伴うシステム改修等に必要となる費用の補助を目的としていますので,導入後に発生した機器の故障等の対応業務に関する費用は,補助金の交付対象外となります。
Q 27.オンライン資格確認の導入を実施するために,未導入であったレセプトのオンライン請求の回線環境を導入した場合,補助金の交付対象となりますか。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.オンライン資格確認に必要な回線のため,補助金の交付対象となります。なお,オンライン資格確認の導入に関わりなく単にオンライン請求の回線環境を導入する場合は,補助金の対象外となります。
Q 28.実施要領第2の1(2)について,交付対象範囲の詳細を教えてください。【2020.7.3厚生労働省Q&A】
A.オンライン資格確認の導入,薬剤情報及び特定健診情報の閲覧に必要となるマイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入,ネットワーク環境の整備,レセプトコンピューター(以下「レセコン」という)等の既存システムの改修等に係る費用が対象となります。詳細は,以下のとおりです。
<オンライン請求利用申請について>
Q 29.レセプトのオンライン請求を始めたいのですが,そのために必要な導入経費は,医療情報化支援基金の対象となりますか。
A.オンライン資格確認に必要な回線環境の導入をした場合,その回線費用は医療情報化支援基金の補助対象となります。その上で,その回線を利用してレセプトのオンライン請求を行って頂いても構いません。
Q 30.オンライン資格確認は行う予定はないのですが,レセプトのオンライン請求のみ開始する場合に必要は,導入経費は補助金の対象になりますか。
A.レセプトのオンライン請求のみ開始する場合の導入経費は,今回の補助金の対象になりません。オンライン資格確認の導入と合わせて,レセプトのオンライン請求を開始する場合,導入に係る経費は,補助金の対象になります。