2020年9月1日号
予防接種法に基づく定期の予防接種(以下,「定期接種」という。)の実施につきましては,新型コロナウイルス感染症の発生下においても,ワクチンで防げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要であり,新型コロナウイルス感染症への感染防止に係る適切な対応を講じた上で,基本的には引続き定期接種を実施するよう依頼がなされているところです。
一方で,一部の自治体において,特に幼児期以降の予防接種について,本年春の定期接種の接種者数の減少が明らかになっていることを踏まえ,今般,厚生労働省より下記URLにあります事務連絡がなされましたのでご連絡申し上げます。
同事務連絡では,対象者が接種の機会を逸することのないよう,管内市町村において,下記の対応を含め,適切な対応をとるよう求めております。
つきましては,会員各位におかれましても本件についてご了知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
記
1.各予防接種の月次の接種者数を昨年と比較する等により,外出自粛要請等による影響を把握し,予防接種ごとに必要な対応を検討すること。
2.幼児期以降の予防接種において特に接種者数の減少が懸念されるとともに,麻しん及び風しんの定期接種については接種率を高く保つことが肝要であることから,接種者数の減少がみられた自治体(接種者数が不明の自治体を含む。)は,次の対策を積極的に実施すること。
(1)麻しん及び風しんの定期接種(第2期)の対象者について,関係機関と連携して,保育所・幼稚園を通じた情報提供等により効果的な接種の勧奨を図るとともに,教育関係部局と連携して,就学時健康診断等における接種歴の確認及び接種勧奨を丁寧に行うこと。
(2)麻しん及び風しんの定期接種(第2期)の今年3月の接種者数が例年より少なかった自治体においては,特例を積極的に活用し,接種機会を逸した者の接種機会を確保するとともに,予防接種台帳の活用や,教育関係部局との連携等により効果的な情報提供や接種勧奨を行うこと。
新型コロナウイルス感染症に伴い接種率低下が懸念される定期の予防接種の対象者への周知及び勧奨について<URL>
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/0b7178cc6a7de24d3afc650d1bf8d560.pdf