2024年6月15日号
厚生労働省より,保険医および保険薬剤師の登録に係る取り扱いについて疑義解釈が示されましたので,お知らせします。
保険医及び保険薬剤師の登録に係る取扱い
問 医師国家試験,歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験合格後,保険医登録又は保険薬剤師登録の申請を行った者が実施する臨床研修又は調剤について,保険医登録票又は保険薬剤師登録票の交付前であっても,診療報酬の請求は認められるのか。
(答) 当該申請を行った医師等が,医籍登録,歯科医籍登録又は薬剤師名簿登録後3月以内に臨床研修又は調剤を開始した場合であって,当該医師等に対し,保険医又は保険薬剤師が関係法令及び通知において定める診療報酬請求上のルールに関して実地に指導監督する等の体制が確保されている場合には,当該申請の受付日以降に,診療報酬の請求が認められる。