薬価基準の一部改正等について

 令和6年4月16日付令和6年厚生労働省告示第188号,第189号および第190号をもって薬価基準,掲示事項等告示が改正され,同年4月17日から適用されました(ただし,厚生労働省告示第189号の改正規定は,令和6年7月1日から適用)ので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和6年4月17日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和6年7月1日から適用)

< 内 用 薬 >

▷経過措置品目となったもの(令和6年9月30日まで)

< 注 射 薬 >

▷経過措置品目となったもの(令和7年3月31日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷掲示事項等告示の一部改正について

(1)エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

(2)新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については,掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが,新たに当該制限の例外とした新医薬品は,次のとおりであること。
・ゾキンヴィカプセル50mg,ゾキンヴィカプセル75mg

▷特掲診療料告示の一部改正について
 エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について,特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

▷薬価基準の一部改正に伴う留置事項について

(1)ボイデヤ錠50mg
 本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において,「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても十分な効果が得られない場合に,補体(C5)阻害剤と併用して投与すること。」とされているので,本製剤の投与開始に当たっては,レセプトの摘要欄に,治療として使用している薬剤の品名及び使用期間を記載すること。

(2)ターゼナカプセル0.1mg,同カプセル0.25mg及び同カプセル1mg

  •  BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌
     本製剤を「BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において,「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により,BRCA遺伝子変異を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので,BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記入すること。
     なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
  •  がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌
     本製剤を「がん化学療法歴のあるBRCA 遺伝子変異陽性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において,「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により,生殖細胞系列のBRCA 遺伝子変異(病的変異又は病的変異疑い)を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので,BRCA 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記入すること。
     なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。

(3)ラパリムス顆粒0.2%
 本製剤は,既に薬価収載後1年以上経過している「ラパリムス錠1mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

(4)ヒフデュラ配合皮下注

  •  本製剤はエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  •  医科点数表「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,医科点数表「C151」注入器加算は算定できないものであること。

▷関係通知の一部改正について

(1)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(7)を次のように改める。

(2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。

(3)「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日付け保医発0305第2号)を以下のとおり改正する。

  •  別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に下記に掲げる医薬品を加え,令和6年4月17日から適用すること。

< 外 用 薬 >

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