2024年6月15日号
令和6年度におけるデータ提出加算(A245)および外来データ提出加算・在宅データ提出加算・リハビリテーションデータ提出加算の施設基準等につき,今般,具体的な手続き等の取り扱いが厚生労働省より示されましたので,お知らせします。
なお,今年度は診療報酬改定の施行時期が見直されるため,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」ならびに「特掲診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて」は,令和6年5月31 日までは旧通知が適用されますので,ご留意ください。
なお,病院におけるデータ提出加算(A245)については紙幅の都合上,割愛しますので,下記URL をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001250788.pdf
(厚労省HP 掲載「令和6年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて」)
また,データ提出加算(A245)および外来データ提出加算等に関する説明会動画については,下記ホームページに掲載予定です。
○データ提出加算(A245)
▶掲載URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39945.html
○外来データ提出加算等
▶掲載URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39991.html
記
1 外来データ提出加算等の届出を希望する医療機関の手続きについて
(1) 必要な届出等の流れについて
(※)第一四半期は診療報酬改定の施行月を除く2月分であり,第二四半期は診療報酬改定の施行月を含む4月分となるため留意すること。なお,令和6年度の様式7の11 の受理日及び作成すべきデータの関係については以下のとおり例示を示す。特に初回の届出となっている5月31 日までに様式7の11 が受理された場合についての作成するべきデータの扱いについては上記の限りではないため留意すること。
(2) 試行データの作成及び提出方法について
本データに準じた取扱いとするため,提出用データの作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。また,試行データの作成対象月及び提出に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので,併せて参照すること。
(3) 本データの作成及び提出方法について
本データの作成等は,保険局医療課が,様式7の11 を受理した後,外来医療等調査事務局から本データ作成等に関する案内が電子メールにて配信されるため,当該連絡に従い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。なお,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)に定めるとおり,データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合,当該月の翌々月以降について,算定できなくなるため,十分注意すること。なお,遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限までに,外来医療等調査事務局宛に当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等,調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。),提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。
2 その他留意事項等について
(1) 様式の提出先については,以下のとおりであること。
(2) 令和6年度診療報酬改定の施行は令和6年6月1日となるが,5月20 日までの届出についても新様式での提出とする。ただし,既に提出の場合は旧様式での受付も可とするが,旧様式で様式7の10 の届出を行う場合は,1加算につき1届出とし,表題において届出を行う外来データ提出加算等の種別を判読できるようにすること。
(3) 外来データ提出加算等に係る施設基準は,様式7の10 の届出時点で満たすことは必須ではなく,様式7の11 の届出時点で満たしていれば良いこと。
(4) 当該調査年度において,データの提出に遅延等が累積して3回認められた場合には,3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式7の12 の提出)を行うこととし,当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から外来データ提出加算等が算定できなくなること。なお,「遅延等」の考え方は1の(3)と同様である。
(5) データ提出等に関する連絡は,1(1)③のデータ提出事務連絡を含め様式7の10 にて登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又は外来医療等調査事務局より,原則,電子メールにて送信されるため,確認漏れのないよう注意すること。
(6) 外来医療等調査事務局メールアドレス support@gairai.jp
当日16:30 までに問い合わせのあった質問については,基本的には当日中に返信する(土日,祝日及び年末年始を除く)。