令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 令和6年度薬価改定の措置が広く実施されたことを踏まえ,「後発医薬品使用体制加算」および「外来後発医薬品使用体制加算」(以下,「後発医薬品使用体制加算等」という)に係る要件のうち,当該医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品および後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下,「カットオフ値の割合」という)に係る要件の取り扱い等に関する通知が示されましたので,お知らせします。

1 後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち,当該医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱いについて,令和6年4月の実績から当面の間は,カットオフ値の割合を算出するに当たって, 別添 に示す医薬品を,調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとする。

 なお,本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり,後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち,後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては,本取扱いは適用されないため,引き続き 別添 に示す医薬品を含めずに計算すること。

別添 → 厚生労働省 HP「令和6年度診療報酬改定について」
「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和6年5月22 日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001256047.xlsx

2 1の取扱いについては,1月単位で適用できることとし,外来後発医薬品使用体制加算の施設基準では,直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ,当該3月の期間中に1の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。

3 後発医薬品使用体制加算等に係る届出については,施設基準通知において新規届出又は辞退について規定されているが,その具体的な手続きに当たっても1の取扱いを踏まえて行うこと。

(参考1)
 ○後発医薬品使用体制加算に係るカットオフ値の計算

 ○外来後発医薬品使用体制加算に係るカットオフ値の計算

(参考2)
 本取扱いは令和6年4月の実績の計算から適用するため,(※)の4月分の実績の算出に関して,既に地方厚生(支)局に辞退の届出を行ったものの,本取扱いを踏まえ,辞退の届出が不要となる医療機関等は,速やかに地方厚生(支)局に申し出ること。

2024年6月15日号TOP