2024年7月15日号
5月31 日付令和6年厚生労働省告示第207 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,6月1日より適用とされましたので,お知らせします。
記
ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤の在宅自己注射等について
保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10 第1号に定められているが,「中等症から重症の潰瘍性大腸炎および活動期クローン病の維持療法」を効能・効果とする「ベドリズマブ(遺伝子組換え)」および,「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法」を効能・効果とする「オンボー皮下注100mg オートインジェクター,同皮下注100mg シリンジ」については,在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが令和6年5月15 日の中医協総会にて了承された。
これを受け,令和6年5月31 日付け厚生労働省告示第207 号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに,同日付け保医発0531 第1号厚生労働省保険局医療課長通知により本件に関する留意事項が示された。
1.令和6年5月31 日付け厚生労働省告示第207 号による掲示事項等告示(平成18 年厚生労働省告示第107 号)の改正について
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,(略),ドパミン塩酸塩製剤,ノルアドレナリン製剤,ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤
※改正箇所下線部
2.令和6年5月31 日付け保医発0531 第1号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の改正について
第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
第3節 薬剤料
C200 薬剤
(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。
【厚生労働大臣の定める注射薬】
(略)
トラロキヌマブ製剤,エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤,ドブタミン塩酸塩製剤,ドパミン塩酸塩製剤,ノルアドレナリン製剤,ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤
(2)以下略
※改正箇所下線部
3.掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
4.ベスレミ皮下注250μg シリンジ及び同皮下注500μg シリンジの保険適用上の取扱いについて
5.関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)の一部を次のように改正する。