療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について6月1日から

 5月31 日付令和6年厚生労働省告示第207 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,6月1日より適用とされましたので,お知らせします。

ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤の在宅自己注射等について
 保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10 第1号に定められているが,「中等症から重症の潰瘍性大腸炎および活動期クローン病の維持療法」を効能・効果とする「ベドリズマブ(遺伝子組換え)」および,「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法」を効能・効果とする「オンボー皮下注100mg オートインジェクター,同皮下注100mg シリンジ」については,在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが令和6年5月15 日の中医協総会にて了承された。
 これを受け,令和6年5月31 日付け厚生労働省告示第207 号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに,同日付け保医発0531 第1号厚生労働省保険局医療課長通知により本件に関する留意事項が示された。

1.令和6年5月31 日付け厚生労働省告示第207 号による掲示事項等告示(平成18 年厚生労働省告示第107 号)の改正について

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,(略),ドパミン塩酸塩製剤,ノルアドレナリン製剤,ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤

※改正箇所下線部

2.令和6年5月31 日付け保医発0531 第1号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の改正について

第2章 特掲診療料
 第2部 在宅医療
  第3節 薬剤料
   C200 薬剤
  (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。
  【厚生労働大臣の定める注射薬】
  (略)

トラロキヌマブ製剤,エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤,ドブタミン塩酸塩製剤,ドパミン塩酸塩製剤,ノルアドレナリン製剤,ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤
(2)以下略

※改正箇所下線部

3.掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について

  • エンタイビオ皮下注108mg ペン,同皮下注108mg シリンジ
    • 本製剤はベドリズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
    • 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  • オンボー皮下注100mg オートインジェクター,同皮下注100mg シリンジ
    • 本製剤はミリキズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
    • 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

4.ベスレミ皮下注250μg シリンジ及び同皮下注500μg シリンジの保険適用上の取扱いについて

  • 本製剤はインターフェロンアルファ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  • 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

5.関係通知の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)の一部を次のように改正する。

  • 別添1第2章第2部第2節第1款C101(2)中「なお,ペグインターフェロンアルファ製剤については算定できない。」を「なお,ペグインターフェロンアルファ製剤(ロペグインターフェロンアルファ製剤について,真性多血症の治療を目的として皮下注射により用いた場合を除く)については算定できない。」に改める。
  • 別添1第2章第2部第2節第1款C101 の(20)の次に次のように加える。
    (21) ベドリズマブ製剤については,皮下注射により用いた場合に限り算定する。
    (22) ミリキズマブ製剤については,皮下注射により用いた場合に限り算定する。

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