2024年7月15日号
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(以下,「STSS」という)については,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく医療機関からの患者報告数の増加が見られております。
STSSについては,その発生が稀であることから,国民および医療従事者への正しい知識の周知・啓発が重要です。国民向け情報として,これまでも厚生労働省のホームページにおいて,Q&Aを含めた情報提供を行っているほか,今般,医療従事者向け情報として,国立国際医療研究センターにおいて下記URLのとおり「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)の診療指針」が公開されておりますので,おしらせします。
○厚生労働省ホームページ:劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137555_00003.html
○劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)の診療指針
https://dcc-irs.ncgm.go.jp/material/manual/stss.html
ダニ媒介脳炎を含むダニ媒介感染症に関しては,ダニに刺されない予防措置を講じるとともに,もし発症した場合には,早期に医療機関を受診し,適切な治療を受けることが重要とされています。
また,感染症法の規定に基づく届出対象のダニ媒介感染症の患者を診断した場合には,保健所への届出が必要となっています。
〇厚生労働省ホームページ:ダニ媒介脳炎について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html
〇厚生労働省ホームページ:ダニ媒介感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html