ボトックス注用50 単位,ボトックス注用100 単位,レットヴィモカプセル40mg 等,アレモ皮下注15mg 等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更にともなう留意事項の一部改正等について

 6月24 日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「ボトックス注用50 単位,ボトックス注用100 単位,レットヴィモカプセル40mg 及び同カプセル80mg,アレモ皮下注15mg,同皮下注60mg 及び同皮下注150mg」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたので,お知らせします。

(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成20 年12 月18 日付け保医発第1218 001 号)の記の2の(2)の①及び②を次のように改める。

※ボトックス注用100 単位は上記と同様の改正

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年11 月24 日付け保医発11 24 第4号)の記の3の(4)を次のように改める。

(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和5年11 月21 日付け保医発11 21 第1号)の記の4の(6)の①を削り,②を①とし,③を②とする。

2024年8月1日号TOP