2020年9月15日号
既報のとおり,下記の施設基準については,10 月1日以降も引続き算定する場合には届出直しが必要になることから,9月1日付で厚生労働省保険局医療課より通知が発出されましたのでお知らせします。
9月30 日までは経過措置期間として届出が猶予されている下記の施設基準について,10 月1日以降も引続き算定する場合には,10 月12 日(月)までに近畿厚生局京都事務所あてに届け出た上で,同月末日までに要件審査を終えて届出が受理されたものについては,10 月1日に遡及して算定が可能となります。対象医療機関におかれましては,届出漏れがないよう十分ご注意ください。
なお,医療機関の負担軽減等の観点から,施設基準ごとの全届出様式の届出を求めるのではなく,必要最小限の様式の届出を求めるものとされています。
また,9月30 日を期限とする経過措置のうち,一部のものについては,その期限を令和3年3月31 日まで延長することとされており,別途,通知等の改正が行われる予定です。
記
<令和2年10 月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの>
◇基本診療料
◇特掲診療料
<令和2年10 月1日以降も算定するにあたり注意が必要なもの等>
◇基本診療料
◇特掲診療料
<経過措置の期限が令和3年3月31 日まで延長されるもの>