義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

 労災保険においては,被災労働者の社会復帰の促進を図るため,「義肢等補装具の支給について」(平成18 年基発0601001 号)の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下,「要綱」という)に基づき,義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給が行われているところです。
 今般,要綱の一部が6月27 日付で改正されましたので,お知らせします。詳細は,厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html)をご参照いただくとともに,ご不明点については京都労働局(TEL:075-241-3217)あてにご照会ください。

1 主な改正点

(1) 義肢等補装具費支給制度において義肢等補装具費支給制度において支給対象とする種目について、告示の分類を踏まえ以下のとおり変更すること。

  • 「上肢装具及び下肢装具」を「上肢装具、下肢装具及び靴型装具」に変更
  • 「座位保持装置」を「姿勢保持装置」に変更
  • 「歩行車」を「歩行器」に変更

(2) 義肢等補装具費の支給基準及び修理基準について、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度と共通する部分については、告示及び完成用部品の指定某準の定めるところによることとし、要綱(別表を含む。)においては、労災保険独自の取扱いについて規定することとしたこと。

(3) 義肢等補装具費支給制度において義肢採型指導医を指定したとき及び報告事項に変更があったときの本省への報告を不要とすること。

2 運用上の留意事項

(1) 名称変更する種目について、既存の申請書等を適宜読み替えて使用して差し支えないこと。

(2) 改正後の要綱については、令和6年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。
 ただし、令和6年4月1日から令和6年6月26 日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して、本通達の改正後の要綱に係る義肢等の価格が改正前の要綱に係る義肢等の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合には、改正前の価格を適用して差し支えないこと。

2024年8月15日号TOP