2024年9月1日号
厚労省かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会においてとりまとめられた「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」が7月31日付で公表されましたので抜粋して掲載します。全文は厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41896.html)をご参照ください。
当該報告書を踏まえ,今年度中に,かかりつけ医機能報告制度に係る省令・告示等が公布されることとなります。かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関は,特定機能病院を除く,病院・診療所となります。また,初回のかかりつけ医機能報告は,医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて,1年半後の令和8年1~3月頃の見込みです。
本分科会では,報告医療機関について「本来は研修修了者を要件とすべき」という意見も出ていましたが,地域における面としてのかかりつけ医機能を発揮するためにも,より多くの医療機関に手を挙げて参加していただくことが極めて重要だとする日医など医療側の主張により,「研修修了者の有無を報告すること」となったところです。
今後,かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細については厚生労働科学研究班で整理され,また「地域における協議の場」での協議等が実効的に行われ,地域で必要なかかりつけ医機能が確保されるよう,「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(仮称)」や地域の好事例集の作成等が予定されています。これらも示され次第,改めてお知らせします。
かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(抜粋)
令和6年7月31日
かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会
1.はじめに
2.かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた基本的な考え方
(2040年頃までを視野に入れた今後の人口動態・医療需要等を踏まえた地域で必要とされる主な医療機能・地域の医療提供体制のイメージ)
Ⅰ.2040年頃までを視野に入れた人口動態・医療需要
Ⅱ.2040年頃までを視野に入れた医療提供体制を取り巻く状況
Ⅲ.地域の医療提供体制のイメージ(大都市部,地方都市部,過疎地域等で異なる)
(かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた基本的な考え方)
3.制度の施行に向けて省令やガイドライン等で定める必要がある事項
(1) かかりつけ医機能が発揮される制度整備の枠組み
(2) 「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化
①かかりつけ医機能報告による報告・公表
(報告を求めるかかりつけ医機能の内容)
Ⅰ.1号機能「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
<具体的な機能>
<当該機能に係る報告事項>
→①~③のいずれも「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として,2号機能の報告を行う。
<上記以外の報告事項>
Ⅱ.2号機能
ⅰ 通常の診療時間外の診療
<具体的な機能>
<当該機能に係る報告事項>
→①・②の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
ⅱ 入退院時の支援
<具体的な機能>
<当該機能に係る報告事項>
→①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
ⅲ 在宅医療の提供
<具体的な機能>
<当該機能に係る報告事項>
→①~④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供
<具体的な機能>
<当該機能に係る報告事項>
→①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
Ⅲ.その他の報告事項
(かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関)
(かかりつけ医機能報告の2号機能の体制の確認)
(かかりつけ医機能報告に関する公表)
(かかりつけ医機能報告のスケジュール)
<スケジュールのイメージ>
(地域性を踏まえた「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示)
<「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)のイメージ例>
②かかりつけ医機能に関する医療機能情報提供制度の見直し
(かかりつけ医機能に関する情報提供項目の見直し)
(医療情報ネット「ナビイ」におけるかかりつけ医機能に関連する検索機能の追加)
(3) 「地域における協議の場」での協議
(改正医療法の規定)
(協議の場の圏域と参加者)
(協議の場における議論の進め方)
<協議の進め方のイメージ>
(4) 「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者等への説明
(改正医療法の規定)
(説明が努力義務となる場合)
(説明の内容)
(説明の努力義務が免除される正当な理由)
(説明の方法)
(国民・患者等への周知)
4.かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備,国の支援のあり方等
(1) 地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実
(基本的な考え方)
(研修の内容等の明確化)
(学びやすい環境の整備)
(実地研修の場の整備)
(実地研修受講の意向のある医師と実地研修の場を提供する医療機関等のマッチング)
(2) 地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた取組
(地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた連携体制の構築)
(都道府県・市町村職員への研修等)
(3) 医療DX による情報共有基盤の整備等
(略)
5.障害のある方に対するかかりつけ医機能
(略)
6.今後の対応
(かかりつけ医機能が発揮される制度の円滑な施行)