2020年9月15日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきまして,第15報が発出されましたのでお知らせします。
問1 居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いは,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の別添2(10)③において,被災地において,ケアプラン上のサービスを位置付ける上で,訪問介護事業所の閉鎖などにより,やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合,減算を適用しない取扱いが可能である旨が示されているが,今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により,例えば,ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり,当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により,利用者のサービス変更を行う必要があったりすることで,やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取扱いが可能か。
(答) 可能である。
なお,上記の例示によらず,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,柔軟に取り扱うこととして差し支えない。