2024年11月1日号
後発医薬品の出荷停止等を踏まえ,令和6年9月30日までの臨時的な取り扱いとして,一部対象医薬品については,「後発医薬品使用体制加算」,「外来後発医薬品使用体制加算」,「後発医薬品調剤体制加算」(以下,「加算等」という)における実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されていたところです。
今般,依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き,代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ,一部対象医薬品については,当該取り扱いが令和7年3月31日まで延長されましたので,お知らせします。
なお,今回の臨時的な取り扱いにより加算等の実績を満たす場合は,定められた様式を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う必要があることのほか,加算等の区分に変更が生じる場合または基準を満たさなくなる場合は,従前どおり変更等の届出を行っていただく必要があることにご留意ください。
また,今回の取り扱いにより除外できる品目の一覧および報告の様式については,下記URLの近畿厚生局HPの「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」のページを併せてご確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/kouhatu-rinji_00004.html