長期収載品の処方等に係る選定療養について,今般,労災診療費においても,健康保険に準拠となる旨,厚生労働省より通知がありましたので,お知らせします。
長期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合や,後発医薬品の在庫状況等を踏まえて後発医薬品の提供が困難な場合などは,引続き保険給付の対象となる点も,健康保険の取り扱いと同様となります。
なお,院内で患者希望により長期収載品を処方する場合の「特別の料金」については,労災保険の単価(12円または11円50銭)ではなく,健康保険と同様,10円での計算となりますのでご留意ください。
記
- 基本的な考え方
労災診療費における本件の取扱いは健康保険に準拠する。したがって,保険局通知等に基づいて長期収載品を処方・調剤した場合等は,被災労働から選定療養による特別の料金(以下「特別の料金」という。)を徴収することとなる。
また,長期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合や,後発医薬品の庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合等は,特別の料金の徴収がない点も,健康保険と同様である。
- 計算方法
特別の料金の計算方法は,健康保険と同様の取扱い(長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1)とし,特別の料金は消費税の課税対象であることに留意すること。
また,長期収載品を院内処方する場合,医療機関が特別の料金を徴収することとなるが,この際の特別の料金の計算には,労災診療単価(12円または11円50銭)を乗じるのではなく,保険局通知等に示されている方法のとおり,10円を乗じて計算することとなること。
なお,特別の料金の計算の際には10円を乗じるものであるが,選定療養を除いた保険給付の対象となる薬剤の費用や,その他の診療料を医療機関が労災診療費として請求する際は,通常どおり,労災診療単価を使用して計算することとなる点に留意すること。
- その他
本件の取扱いにかかる情報は,厚生労働省ホームページに順次掲載されているので適宜参照されたい。その上で,労災診療費における取扱いに疑義が生じた場合は,本省補償課医事係まで相談すること。
また,アフターケアにおいても同様の取扱いであること。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)