新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了にともなう令和6年度における請求事務の取り扱いについて

 令和6年3月末で終了となった新型コロナウイルス感染症の治療薬および入院医療費の公費支援について,やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の対応は令和6年度限りとなっており,各都道府県における執行手続きの関係上,令和7年1月診療分の請求時期が最後の機会となるため,現時点で必要な請求事務が終了していない場合には,当該請求時期までに必ず請求事務を行っていただくようお願いします。

2024年11月1日号TOP