令和6年度能登半島地震にともなう災害の被災者に係る一部負担金等の取り扱いについて令和6年12 月末まで特例期間を延長

 令和6年度能登半島地震に関し,保険証を紛失あるいは自宅等に残したまま避難している方や,一部負担金等の支払が困難な方は令和6年9月末まで医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されていましたが,今般,厚労省より令和6年12月末までの診療に期間を延長する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。

◆以下に該当する場合,診療等に係る窓口での一部負担金等の支払いを受け取る必要はありません。

 【特例の期間】令和6年12 月末までの診療・調剤・訪問看護(医療保険)

 【対象者】(1)・(2)の両方に該当する患者の方

  •  令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村の住民の方で,次のいずれかの保険者に加入されている方
    • 災害救助法適用市町村の一部の市町村国保
    • 災害救助法適用の市町村が所在する県の後期高齢者医療
    • 協会けんぽ,一部の健保組合・国保組合
    • 具体的な対象保険者は厚生労働省ホームページで確認できます。
      厚生労働省HP「政策について」>「分野別の政策一覧」>「他分野の取り組み」>「災害」>「石川県能登地方を震源とする地震について」>「「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html)
  •  次のいずれかに該当する旨を申し出た方
    • 住家の全半壊,全半焼,床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
    • 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
    • 主たる生計維持者の行方が不明である場合
    • 主たる生計維持者が業務を廃止し,または休止した旨
    • 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない旨

 【医療機関の対応】

  • 窓口で申し立てがあった場合には,一部負担金等の支払いを受け取る必要はありません。
    ※申し立ての内容をカルテに記録する
  • 保険請求(レセプト請求)の際は,一部負担金等の額も含めた全額を請求してください。
    (診療報酬の請求方法等については,令和6年2月1日号保険だよりをご参照ください。)

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