「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部訂正について

 厚生労働省より,「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部訂正に関する事務連絡が発出されましたので,お知らせします。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
(令和6年3月5日保医発 0305 第8号)

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第59 号)(以下「算定方法告示」という。)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項
 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
  150 ヒト自家移植組織

(1) 自家培養表皮(重症熱傷に対し使用する場合)
ウ 凍結保存皮膚を用いた皮膚移植術を行うことが可能であって,救命救急入院料3,救命救急入院料4,特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料4又は特定集中治療室管理料6の施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。

  202 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キット

(2) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットは,A300救命救急入院料(1日につき)「1」救急救命入院料1から「4」救急救命入院料4までのいずれか,A301特定集中治療室管理料(1日につき)「1」特定集中治療室管理料1から「64」特定集中治療室管理料64までのいずれか,A301-4小児特定集中治療室管理料(1日につき)「1」7日以内の期間若しくは「2」8日以上の期間又はA302新生児特定集中治療室管理料(1日につき)「1」新生児特定集中治療室管理料1若しくは「2」新生児特定集中治療室管理料2のいずれかの施設基準の届出を行っている医療機関において算定できる。

  219 自家皮膚細胞移植用キット

(3) 皮膚移植術を行うことが可能であって,救命救急入院料3,救命救急入院料4,特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料4又は特定集中治療室管理料6の施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。

2024年11月1日号TOP